上肢の偽関節・変形障害

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症状

偽関節・変形障害とは?

偽関節とは、骨折等による骨片間の癒合機転が止まって、異常可動を示すものをいいます。

想定される後遺障害等級

等級 後遺障害
第7級9号 1上肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの
(下記いずれか)

  1. 上腕骨の骨幹部または骨幹端部(以下「骨幹部等」といいます)に癒合不全を残すもの
  2. 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもの
第8級8号 1上肢に偽関節を残すもの(下記いずれか)

  1. 上腕骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの
  2. 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの
  3. 橈骨又は尺骨のいずれか一方の骨幹部等に癒合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの
第12級8号 長管骨に変形を残すもの(下記いずれか)

  1. 次のいずれかに該当し、外部から見て分かる程度以上のもの
    ・上腕骨に変形を残すもの
    ・橈骨および尺骨の両方に変形を残すもの
    (いずれか一方のみの変形でも、その程度が著しいものはこれに該当します)
  2. 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部に癒合不全を残すもの
  3. 橈骨又は尺骨のいずれか一方の骨幹部等に癒合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの
  4. 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
  5. 上腕骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に、又は橈骨もしくは尺骨(それぞれの骨端部を除く)の直径が1/2以下に減少したもの
  6. 上腕骨が50度以上外旋又は内旋変形癒合しているもので、次のいずれにも該当することが確認されるもの
    ・外旋変形癒合にあっては、肩関節の内旋が50度を超えて可動できないこと、また、内旋変形癒合にあっては、肩関節の外旋が10度を超えて可動できないこと
    ・X線写真等により、上腕骨骨幹部の骨折部に回旋変形癒合が明らかに認められること

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