脊髄損傷

症状

四肢に麻痺がある、動きに障害があるなど

原因・説明

脊髄とは?

脳と体をつなぐ中枢神経のことであり、この部位の損傷を脊髄損傷といいます。

脊髄損傷は、大きな外傷を受け、脊椎(せきつい)が骨折や脱臼を起こした際に生じます。

脱臼や骨折がなくても、脊柱管(せきちゅうかん:脊髄の入っている部位)が狭いところに外傷が加わることで、脊髄損傷が生じる場合があります。外傷以外にも、ヘルニアや腫瘍が脊髄を圧迫した際も同じような病気・症状になります。

脊髄に損傷があると、脳からの情報が正確に伝わらなくなり、障害部位以下の運動、知覚機能、自立神経が著しく障害されます。

想定される後遺障害等級

脊髄損傷は脊髄の損傷された場所によって生じる麻痺の種類も異なり、頸髄の損傷では四肢麻痺、頸部以下、胸腰髄部での損傷では対麻痺となります。
脊髄損傷の障害については、その程度に応じて以下のとおり後遺障害等級が認定されます。

麻痺の程度

高度 障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性がほとんど失われ、障害のある上肢又は下肢の基本動作(下肢においては歩行や立位、上肢においては物を持ち上げて移動させること)ができないもの
中度 障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が相当程度失われ、障害のある上肢又は下肢の基本動作にかなりの制限があるもの
軽度 障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が多少失われており、障害のある上肢又は下肢の基本動作を行なう際の巧緻性及び速度が相当程度損なわれているもの
等級 後遺障害
1級 ①高度の四肢麻痺 ②中等度の四肢麻痺で要介護状態の場合 ③高度の片麻痺で要介護状態の場合
2級 ①高度の片麻痺 ②中等度の四肢麻痺で要随時介護状態の場合
3級 中等度の四肢麻痺
5級 ①軽度の四肢麻痺 ②中等度の片麻痺 ③高度の単麻痺
7級 ①軽度の片麻痺 ②中等殿単麻痺
9級 軽度の単麻痺
12級 運動性、支持性、巧緻性、速度についての支障がほとんど認められない程度の軽度な麻痺

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