【河内町】頚椎捻挫に関する法律相談

頚椎捻挫・外傷性頚部症候群(むちうち損傷)への取組

平素より弁護士法人長瀬総合法律事務所をご愛顧下さいまして、ありがとうございます。

当事務所では故人法務から企業法務、交通事故等幅広く対応しております。

さて、交通事故被害の中では,深刻な後遺障害が問題となることも少なくありません。

その中でも「頚椎捻挫」についてお話したいと思います。

「頸椎捻挫」は、むち打ち損傷とも言われ、大きく以下の5つに分類されます(土屋弘吉、1968)。

むちうち損傷の分類

① 頚椎捻挫型

頸部,項部筋線維の過度の伸長ないし部分的断裂から,前後縦靭帯,椎間関節包,椎弓間靭帯,棘間靭帯などの過度の伸長,断裂などまでを含む段階です。

② 根症状型

頚神経の神経根症状が明らかなものです。

捻挫型の症状に加え,末梢神経分布に一致した知覚障害及び放散痛,反射異常,筋力低下,神経根症状誘発テストの陽性を示します。

③ バレー・リュー症状型

頭痛,めまい,耳鳴,吐き気,視力低下,聴力低下などの不定症状を呈するものです。

④ 根症状,バレー・リュー症状混合型

根症状型の症状に加えて,バレー・リュー症状を呈するものです。

⑤ 脊髄症状型

深部腱反射の亢進,病的反射の出現などの脊髄症状を呈するものです。

 後遺障害等級の申請

こういった症状があり治療が長期化した場合,後遺障害等級認定申請をするかどうかが問題となります。

頸椎捻挫の場合は,神経症状による後遺障害該当性が考えられます。 

後遺障害等級は1級から14級まで幅がありますが,神経症状のケースでは,後遺障害14級9号又は12級13号の該当性が問題となります。

 当事務所の取組

私たち弁護士法人長瀬総合法律事務所では、河内町にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「牛久事務所」と「日立支所」を各々開設しております。

河内町にお住まいの方で,「頚椎捻挫」にお悩みの方は,是非一度お気軽に弊所までご連絡ください。

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