下肢の短縮障害・過成長

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症状

下肢が短縮した、下肢の骨の長さが異常に長くなった

想定される後遺障害等級

下肢の短縮障害については、その程度に応じて以下のとおり後遺障害等級が認められます。

等級 後遺障害
8級 5号 1下肢を5㎝以上短縮したもの
10級 8号 1下肢を3㎝以上短縮したもの
13級 8号 1下肢を1㎝以上短縮したもの

短縮障害とは逆に、骨の長さが異常に長くなる場合もありますが(過成長)、この場合、短縮障害に準じて以下のとおり等級認定が行われます。

等級 後遺障害
8級相当 1下肢を5㎝以上短縮したもの
10級相当 1下肢を3㎝以上短縮したもの
13級相当 1下肢を1㎝以上短縮したもの

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