葬儀費の取扱

不幸にして交通事故で亡くなった場合,葬儀費用等はどのような扱いになるでしょうか。
 

この点,最高裁判所は,葬儀費用のみならず,墓碑建設費,仏壇購入費用についても賠償の対象になるとしています。

 
葬儀費用の基準は,実務上は概ね以下の基準とされています。
 
基準:130〜170万円
 
純粋な葬儀費用が上記基準額を超えて支出され,あるいは葬儀費用以外にも,その他の法要,仏壇・位牌購入費,墓地購入,墓石建立費などが支出された場合も同様ですが,現実の支出額の一部に限定して認める考え方が一般的です。
現在では,特殊な事情がない場合には,現実の支出額の大きさにかかわらず,ほぼ一定の水準に定額化されているといってよいでしょう。
但し,注意していただきたい点は,現実の支出額が上記基準額に達しない場合には,現実の支出額が損害額とされます。
 
また,香典返しや弔問客の接待費などは損害として認められません。
 
例えば,地裁判例ではありますが,以下のような事例があります。
 
20歳・男・大学生の死亡事案について,原告請求にかかる葬儀費326万余円,墓石代188万余円,法事費39万余円,追悼関連費(CD制作費等)532万余円に対し,180万円を認容した例(大阪地判平成12年8月25日 交民33巻4号1343頁)

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