休業による退職

交通事故により会社の欠勤が続くと、就業規則などにより退職を余儀なくされることがあります。この場合、無職となってしまっても、現実に稼動困難であった期間が休業期間とされるため、その部分の収入減は休業期間として賠償を受けることができます。

しかし、退職に際してはいくつか問題が生じます。

例えば、退職してしまうと相手方保険会社から給料にかわる賠償金支払いを打ち切られてしまう事が多くあります。なぜでしょうか。保険会社としては、退職の原因が事故にあるのかまだはっきりとわからない段階にあるため、根拠が不確定な請求についてはなるべく支払いをしないでおこうとする態度をとらざるを得ないためです。頚椎捻挫や腰椎捻挫といった、症状が外見からわからない怪我の場合は特にそうでしょう。

このような場合、後の賠償請求によりその部分の支払いを受ける方法もありますが、支払いが滞ると生活が立ち行かなくなる方もいらっしゃると思います。そのような方は、保険会社に支払いを延長してもらいましょう。事故と退職が因果関係があり退職後も労働が困難であることを示すものを保険会社に対し出します。

医師に「就労不能証明書」を書いてもらうと良いのですが、重症で明らかに就労不能な状態でければ医師は判断がつかないためなかなかこれを書きたがりません。そのため、前もって医師が証明書を書きやすいように内容を考えておきましょう。また、事故による退職であったことを内容とする退職願なども保険会社に示せると良いです。

保険会社は個人に対しては態度が頑なで交渉が面倒になりがちですが、弁護士が間に入るとスムーズに行くことが多いです。

弁護士特約のある自動車保険に加入していれば良いのですが、そうでない場合、一度弁護士に相談してみてください。

また、就職活動が退職された方によく問題となります。退職後に就労が可能な状態に身体が回復したとします。しかし通常、次の就職先を見つけるまではしばらく時間がかかります。事故がなければこのような就職活動期間も働けたはずですので、この期間も、「現実に稼動困難であった期間」として休業期間に含めることができます。裁判例では21歳の男性につき、身体が回復してから再就職までの3ヶ月間を休業期間として認めたものがあります(東京地判平成14年5月28日)。

また、高齢でもう次の就職先が見つからない被害者の方についても賠償が認められます。裁判例では65歳の警備員の男性が事故により退職し、再就職先が見つからなかったケースで、67歳までの2年間は仕事ができたとしてこれを休業期間として認めました(名古屋地判平成16年3月3日)。

必要な就職活動期間としてどのくらいの期間が認められるかは年齢や職種などの個別的事情によります。

交通事故の損害は計算が複雑です。

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