北茨城市の高次脳機能障害に関する法律相談

北茨城市では,人口1,000人あたり3.35件の交通事故が発生していると発表されています(平成23年警察白書のデータに基づく)。

交通事故は統計的にも顕著なデータがあるように,日常的に発生する法律問題と言えます。

そして,交通事故が起きれば,その日から平穏な日常は一変します。

事故が起きたその日から,保険会社との対応や警察との対応等,様々な問題が発生します。

 

さて,交通事故の結果,重大な後遺障害を負ってしまうことも少なくありません。交通事故による後遺障害の中でも,特に問題となるものの1つとして,「高次脳機能障害」が挙げられます。

 

「高次脳機能障害」の結果,「失行」,「失認」,「失語」等の症状が見られるほか,人格変化も生じることがあります。

具体的には,以下のような症状が見られます。

 

①      知的障害(認知障害)

【具体例】

・  物忘れ,今見聞きしたことを記憶できない(記憶・記銘力障害)

・  注意・集中ができない(注意集中障害)

・  判断力の低下,計画的な行動や複数の行動ができない(遂行機能障害)

・  自分の障害の程度を過小評価する(病識欠落・自己洞察力の低下)

・  性格・人格変化(情動障害)

 

②      性格・人格変化(情動障害)

【具体例】

・  過食・過剰な動作・大声を出す等,自己抑制がきかなくなる(脱抑制)

・  ちょっとしたことで感情が変わる(感情易変)

・  不機嫌・攻撃的な言動態度が増え,暴言・暴力をふるう(攻撃性)

・  自発性の低下,幼稚,差恥心の低下

・  病的な嫉妬

・  被害妄想

・  人付き合いが悪くなる

・  わがままになる

・  反社会的な行動をする

 

このように,「高次脳機能障害」は,被害者ご本人に対し,肉体的な傷害だけではなく,人格変化まで与えてしまうことに大きな特徴があります。

一方,「高次脳機能障害」は,医学的にも見落とされやすい後遺障害であり,医師により障害の残存を指摘されず,また被害者ご本人が後遺障害であることを意識しないままとなっていることも少なくありません。

このように,高次脳機能障害は,その症状が後遺障害に該当すること自体,医学的にも難しいのですが,法律的にも認定が難しいといえます。

したがって,高次脳機能障害の適切な後遺障害等級認定を得るためには,事故直後から適切な対応を行っていく必要があります。

 

被害者ご本人のみならず,ご家族の様々なご負担を回復し,事故以前の平穏な日常を取り戻すためにも,適正な後遺障害等級の認定,そして適正な損害賠償額の獲得が必要です。

当事務所では,被害者ご本人やそのご家族の方が適切な賠償額を取得し,平穏な日常を取り戻すために,全力でお手伝いさせていただいております。

 

当事務所は,北茨城市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所」を開設しております。

 

北茨城市にお住まいの方で,「高次脳機能障害」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。

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