地代や家賃等、不労所得を得ている場合の休業損害はないのか?

地代や家賃、年金、生活保護なで生活している不労所得者の方は、交通事故による休業損害はあるのでしょうか。

このような方が交通事故に遭われた場合、サラリーマンの方と違い、事故によっても収入額に影響はありません。

そのため、原則として休業損害は生じません。

しかし、被害者の方が賃貸収入を得ると同時に物件の管理業務を行っていることがあります。

その場合、管理業務ができなかったことによる損害の発生が考えられますので、その賃貸収入からの減収または代替者を使役したことによる損失などを検討し、休業損害を算定します。

この際には、事故の前後により家賃収入が減少したとしても、当然に減収分が損害として認められるわけではないため、事故によって管理業務ができなくなり、その影響によって減収が生じたものであることを証拠をもって立証しなければなりません。

また、生活保護を受給している方でも、主婦などで家族のために家事労働に従事している方がいます。

このような方が事故に遭った場合、その分の労働ができなかった損害が生じていますので、主婦の方が事故に遭われた場合と同様に、賃金センサスの女性・全年齢の平均賃金を休業損害として請求できます。

しかし、この場合1か月あたり約26万円の休業損害が受けられることになりますので、所得が生活保護基準額を上回り、受給額が減額され、または不支給となることは別途考えられます。

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