大子町の高次脳機能障害に関する法律相談

平素より弁護士法人長瀬総合法律事務所をご愛顧いただきありがとうございます。

大子町では,人口1,000人あたり3.05件の交通事故が発生していると発表されています(平成23年警察白書のデータに基づく)。

交通事故は統計的にも顕著なデータがあるように,日常的に発生する法律問題と言えます。

さて,交通事故被害の結果,以下のような診断を受けた場合,いわゆる「高次脳機能障害」が問題となることがあります。

 

① 遷延性意識障害

② 脊髄損傷

③ 脳挫傷

④ 急性硬膜下血腫

⑤ 外傷性くも膜下出血

⑥ びまん性軸索損傷

⑦ 高次脳機能障害

 

もっとも,「高次脳機能障害」は,医学的にも見落とされやすい後遺障害であり,医師により障害の残存を指摘されず,また被害者ご本人が後遺障害であることを意識しないままとなっていることも少なくありません。

このように,高次脳機能障害は,その症状が後遺障害に該当すること自体,医学的にも難しいのですが,法律的にも認定が難しいといえます。

したがって,高次脳機能障害の適切な後遺障害等級認定を得るためには,事故直後から適切な対応を行っていく必要があります。

 

当事務所では,被害者ご本人が適切な賠償額を取得し,平穏な日常を取り戻すために,全力でお手伝いさせていただいております。

 

当事務所は,大子町にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所」を開設しております。

 

大子町にお住まいの方で,「高次脳機能障害」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。

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