好意(無償)同乗

損害賠償請求の減額事由の1つとして,「好意(無償)同乗」があります。

「好意同乗」の考え方は,以下のように整理できます。
1 単なる好意(無償)同乗のみを理由としては減額しない2 危険な運転状態を容認又は危険な運転を助長,誘発した等の場合には,加害者の過失の程度等を考慮の上,一定程度の減額を行うか,慰謝料額を減額する扱いをすることがある
なお,形式的には被害者側に減額される事情があるように思われる事案であっても,加害者側の過失が大きい,あるいは加害者の行動に非難されるべき点が多い事案等では,減額が否定される例もあります。
したがって,個別の事案によって「好意(無償)同乗」が認められるかどうかは異なりますので,保険会社から「好意(無償)同乗」の主張があっても,よく考えて対応する必要があります。

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