家事とパートの2つを担当している場合の基礎収入は?

専業主婦の方の休業損害における基礎収入は、女性の全年齢平均賃金(年収約350万円)から算出します。

しかし専業主婦の方で、家事の傍らパートあるいは自営業を行っている方は多いと思われます。

このような方の休業損害はどのように算定すれば良いでしょうか?

裁判所基準では、このような方も、全年齢平均賃金を適用するのを基本とし、副業が全年齢平均賃金を上回る場合だけその金額によるものとしています。

このように、パート労働の収入を加算しない扱いとするのは、主婦業は本来24時間労働であり、その全体的価値を女性の平均賃金で持って算出するのであるから、その一部がパート労働などに転化したとしても労働の全体的価値が変わるものではないからと説明されます。

しかし、働き盛りの30代~40代の方などで、家事をこなしつつパートも頑張っている女性もいらっしゃいます。

家事労働とパートとは質的に違うため、そのような場合にも専業主婦の方と同様に論じてしまってはいけないのではないかとする考え方もあり、この考え方に立つ裁判例も少なからずあります。

ただ、パート収入額は一般的に低いものですし、自営業の方の加算も認定が厳しいようで、年約50万円増額した400万円前後を基礎収入とするとの認定が多いです。

パート労働者の方が交通事故に遭った場合、なまじ収入があるために、保険会社からその点を指摘され、パート部分についての休業損害のみ賠償を受けそれ以上取れないと思い込んでしまう被害者の方が多くいらっしゃいます。

保険会社の賠償額提示に安易に乗ってしまわないようご注意下さい。

ご不明な点がありましたらお気軽に当事務所までご連絡ください。

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