小美玉市の頚椎捻挫に関する法律相談

当事務所からのごあいさつ

弁護士 長瀬佑志

平素より、弁護士法人長瀬総合法律事務所をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
当事務所では、個人法務から企業法務まで幅広く対応おり、中でも、交通事故は多数のご相談を受け付けております。
交通事故問題については、年間100件以上の案件を担当しているほか、事務所内外を問わず日々研修を行っており、専門性の研鑽に取り組んでおります。

交通事故に伴う問題

交通事故被害では、深刻な後遺障害が問題となることがあります。
今回は「頸椎捻挫(けいついねんざ)」についてお話したいと思います。

頸椎捻挫は、むちうち損傷とも言われ、大きく5つに分類されます。詳しくは下記ページをご覧ください。

「むちうち」をくわしく知る

頸椎捻挫(むちうち)と後遺障害該当性

治療が長期化した場合、後遺障害等級認定申請をするかどうかが問題となります。

頸椎捻挫の場合は、神経症状による後遺障害該当性が考えられます。後遺障害等級は1級から14級まで幅がありますが、神経症状のケースでは、後遺障害14級9号又、または12級13号の該当性が問題となります。

後遺障害をくわしく知る
▶ 部位ごとの後遺障害を知る

当事務所の取り組み

▶ お客様の声を見る

頚椎捻挫(むちうち)において、適切な後遺障害等級を受けるためにも、治療の初期段階から適切なアドバイスを受けることが必要です

私たち長瀬総合法律事務所では、小美玉市にお住まいの皆様が、法律相談、法律事務所をご利用しやすいよう「牛久事務所」と「日立支所」を開設しております。小美玉市にお住まいの方で、「頚椎捻挫」(むちうち)にお悩みの方は、是非一度お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ方法

相談をしたい・お問い合わせ

上記の「相談をしたい・お問い合わせ」のリンク、もしくはページ下部のバナーをクリックしていただくことで、お問い合わせページへ飛びます。ページの案内に沿って、お問い合わせ下さい。

keyboard_arrow_up

0298756812 LINEで予約 問い合わせ