桜川市の頚椎捻挫に関する法律相談

【交通事故でお悩みの方へ】

弁護士法人長瀬総合法律事務所では,交通事故に関し多数のご相談を受け付けております。

また、より精度の高い解決に導くことができるように,他の専門家とも連携する体制を構築しております。

交通事故は,誰にでも起こる可能性があります。

そして,交通事故が発生した日から、行政対応,刑事対応,そして保険会社との交渉を始めとする民事の対応等,様々な法律問題が否応なしに始まります。

それぞれの問題に適切に対応しなければ,平穏な日常を取り戻すことはできません。

各種の法律問題に適切に対応するために,私たち弁護士にお任せ下さい。

 

【頚椎捻挫とは】

今回は,交通事故被害の中でも特に多い,「頚椎捻挫」(「外傷性頸部症候群」,「むちうち損傷」とも言います)についてご紹介します。

「頸椎捻挫」はいくつかの分類方法がありますが,土屋弘吉氏らは,むち打ち損傷を以下の5つに分類しています。

 ① 頚椎捻挫型

② 根症状型

③ バレー・リュー症状型

④ 根症状,バレー・リュー症状混合型

⑤ 脊髄症状型

むちうち損傷の症状は,受傷直後の急性期(受傷直後1週間から1ヶ月位),亜急性期(受傷後1〜3ヶ月位)及び慢性期(受傷直後から概ね3ヶ月以上)に特徴的な症状が見られると言われています。

実務上,この慢性期に入った場合,いつまで治療をすることが認められるかが問題となります(症状固定時期)。

【頚椎捻挫と後遺障害該当性】

骨折等を伴わない場合,「頸椎損傷」では,神経症状の後遺障害等級の該当性が問題となります。

神経症状の後遺障害等級では,自動車損害賠償保障法施行令別表2・14級9号「局部に神経症状を残すもの」又は12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」のいずれかの該当性が考えられます。

これらの後遺障害(神経症状)該当性の判断には,医学的な知見が必要です。

適切な後遺障害等級認定を得るためには,事故直後から適切な対応を行っていく必要があります。

【私たちは被害者の味方です】

頚椎捻挫において,適切な後遺障害等級を受けるためにも,治療初期段階から適切なアドバイスを受けることが必要です。

私たち長瀬総合法律事務所では、桜川市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「牛久事務所」と「日立支所」を各々開設しております。

桜川市にお住まいの方で,「頚椎捻挫」にお悩みの方は,是非一度お気軽に弊所までご連絡ください。

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