物損

物損とは,物の滅失,毀損による損害を言います。

実務上,物損が問題となる事案を分類すると,以下のように整理できます。
1 車両の破損それ自体の損害2 事故車両が修理等のため使用不能となっている間,他の車両を調達して使用するための代車料

3 事故車両を事業に使用していた場合に,修理等のため使用不能となっている間,事業活動が行えずに得られたはずだった利益を失ったことによる休車損害

それぞれの事案について,項を分けてご説明します。
【車両破損による損害】
被害車両が修理不能もしくは修理費が時価額を上回るいわゆる全損となった場合は事故直前の交換価格をもとに賠償額を算定し,そうでない場合は修理費相当額をもとに損害算定します。修理が相当な場合で修理を行った後も価格低下がある時には,評価損が認められます。
全損か否かは,車両の時価の評価にかかることになります。
被害車両の時価額を評価する方法としては,一定の傾向があるとは言い難いのですが,以下のようなものが挙げられます。
① 裁判上の鑑定
② オートガイド自動車価格月報(いわゆる「レッドブック」)
③ 中古車価格ガイドブック(いわゆる「イエローブック」)
④ ㈶に本自動車査定協会の査定
⑤ 税法上の減価償却によるもの
事案によって,いずれの方法による算定を採用するべきかが異なってきます。
【代車料】
事故により車両の修理あるいは買替が必要となり,それにより車両が使用不能の期間に,代車車両を使用する必要があり且つ現実に使用したときは,その使用料が相当性の範囲内で認められる。
代車の利用が認められるのは,通常修理あるいは買替に必要な期間です。
例えば,修理工場の作業の繁忙や部品の取り寄せに時間を要する場合,破損状態の把握と修理費用の見積に時間を要する場合等,相当な理由に基づくものであれば,長期間にわたる代車の使用も認められます。
現実に代車を使用していても,被害者が他の車両を保有しているなど,代車使用の必要性がないときには代車使用は認められません。
また,代車の必要性があれば,被害者はその分不便を強いられることになるので代車を使用しなくても代車料の支払が認められるのかという仮定的代車料の問題がありますが,現に代車を使用した場合のみに認めるのが原則とされています。
【休車損害】
営業用車両については,車両の買替,修理などのために使用できなかった場合,操業を継続していれば得られたであろう利益を請求することができる。
但し,期間の制限を受けることもある。
なお,代車料が認められる場合,休車損害は認められない。
遊休車両が利用できる場合には,休車損害は否定されます。
損害額は,1日あたり損害額 × 休車期間 として計算することが通常ですが,1日あたり損害額をどのように認定するのかが論点となることが多くあります。
休車損害の算定にあたっては,計算書類など,事業の経理に関する資料が必要となったりしますので,ご相談の際には,関係資料をご持参いただくことをお勧めいたします。

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