自賠法3条の規定

自賠法3条は、以下のように規定しています。
(自動車損害賠償責任)
第三条  自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
自賠法3条但書に規定されている免責事由は3つありますが、その全てを証明しなければ免責されないという意味で、免責事由は厳格に規定されていると言えます。
自賠法3条は、民事損害賠償責任に関する規定と言えます。
自賠法3条の責任が成立しても、自賠責保険が支払われない場合があることにはご注意ください。
すなわち、運行供用者に自賠法3条の責任が成立しても、その運行供用者が被保険者である保有者と運転者でなければ、自賠責保険からの支払はなされません(自賠法11条)

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