Archive for the ‘歩行者’ Category

【解決事例】後遺障害等級1級・異議申立による後遺障害等級の変更

2019-03-08

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【概要】

本件は、歩行中に自動車にはねられてしまい、「高次脳機能障害」等の傷害を負ってしまったという事案です。

 

【後遺障害等級認定サポート】

① 1回目の被害者請求

依頼者は、「高次脳機能障害」等の傷害を負い、長期間の入通院治療を受けていました。

当事務所では、事故直後からご家族のお話をうかがい、事故の衝撃の大きさや傷病の内容、入通院治療状況等から、下肢の機能障害が残る可能性があることを考えました。

また、ご家族とともに病院に同行し、ご本人の病状をうかがうと、落ち着きがない様子などが目につきました。

そこで、当事務所では、高次脳機能障害の可能性をうかがい、後遺障害診断書の作成にあたってもこの点を診断してもらうよう担当医に求めました。

そして、当事務所で被害者請求を行った結果、高次脳機能障害に該当するとして、後遺障害等級2級と認定されました。

 

② 異議申立手続

もっとも、ご本人の病状からすると、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」(後遺障害等級2級)ではなく、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」(後遺障害等級1級)に該当するのではないかと考えられました。

そこで、再度後遺障害等級を検討してもらうために、異議申立手続を行うこととしました。

そして、異議申立の結果、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」として、後遺障害等級1級に該当すると認定が変更されました。

 

【事故直後からのご相談のすすめ】

本件では、異議申立の結果、後遺障害等級が変更されたため一安心しましたが、高次脳機能障害は医学的にも法律的にも判断が難しく、正確な認定は困難が伴います。

特に高次脳機能障害の事案では、慎重な検討が要求されます。認定結果に不服がある場合には、異議申立等の手続等を行い、争っていく姿勢も必要です。

当事務所では、交通事故被害者の方の救済という理念の下、初回のご相談料と着手金は無料としているほか、依頼された場合には何度ご相談されても費用はいただかない方針としています。

当事務所は、交通事故被害者の方が適切な治療を受け、肉体的・精神的・経済的負担から解放されるよう、日々研鑽を重ねています。交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。

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【解決事例】会社員・骨折等(約900万円の獲得)

2018-12-12

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交通事故

被害者  会社員
賠償額  受任前  ―
 受任後  約900万円
部位別後遺障害  下肢
等級 12級
事故状況  歩行中、自動車にはねられてしまった

【概要】

本件は、自動車にはねられてしまい、「骨折」等の傷害を負ってしまったという事案です。

 

【後遺障害等級認定サポート】

① 1回目の被害者請求

依頼者は、「骨折」等の傷害を負い、長期間の入通院治療を受けていました。

当事務所では、治療がほぼ終了する段階で相談をうかがい、事故の衝撃の大きさや傷病の内容、入通院治療状況等から、下肢の機能障害や神経症状が残る可能性があることを考えました。

もっとも、当事務所が受任した時点までに作成された診断書を検討すると、依頼者の訴える病状は正確に反映されておらず、治癒したとも考えられるような内容になっていました。

そこで、依頼者の方に同行し、主に通院していた病院に伺い、後遺障害診断書を改めて作成していただくよう依頼しました。

もっとも、再度主治医の診断を受けた上で、被害者請求を行なった結果、「受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」とは捉え難いという理由で、後遺障害非該当という判断を下されました。

 

② 異議申立手続

依頼者も当事務所も、損害調査事務所による後遺障害等級の認定結果には納得ができなかったため、再度後遺障害等級を検討してもらうために、異議申立手続を行うこととしました。

異議申立を行う際には、改めて医療機関の協力を得て依頼者の病状に関する意見書を作成してもらうとともに、当事務所において依頼者の病状を詳細に聞き取り、陳述書を証拠として整理した上で異議申立手続を行いました。

そして、異議申立の結果、症状の一貫性が認められ、「局部に神経症状を残すもの」として、後遺障害等級14級9号に該当すると認定が変更されました。

【事故直後からのご相談のすすめ】

本件では、異議申立の結果、後遺障害等級が変更されたため一安心しましたが、当初の被害者請求において非該当と判断された一因として、依頼者の正確な病状が入通院先に伝わっておらず、正確な病状が反映されていなかったことが考えられます。

後遺障害等級認定手続は書面審理が中心であるため、依頼者の正確な病状を記載してもらうことが重要な要素となります。

本件に限りませんが、交通事故による後遺障害等級の認定を適切に行なってもらうためには、治療終了時の後遺障害診断書の作成だけがポイントではありません。

交通事故被害の十分な回復を図るためには、できる限り早い段階で適切な治療を受けるとともに、適切なアドバイスを受けることが大切といえます。

当事務所では、交通事故被害者の方の救済という理念の下、初回のご相談料と着手金は無料としているほか、依頼された場合には何度ご相談されても費用はいただかない方針としています。

当事務所は、交通事故被害者の方が適切な治療を受け、肉体的・精神的・経済的負担から解放されるよう、日々研鑽を重ねています。

交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。

 

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【解決事例】高次脳機能障害・後遺障害等級3級認定 約2400万円→約7000万円への増額

2018-12-03

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交通事故

被害者  アルバイト
賠償額  受任前  約2400万円
 受任後  約7000万円
部位別後遺障害  頭
等級 1~3級
事故状況  道路を横断中に自動車に衝突された

【相談前】

本件は、道路を横断中に自動車に衝突されてしまい、「高次脳機能障害」等を受傷してしまったという事案です。

被害者は、本件事故後、被害妄想や記憶障害など、様々な症状に悩まされるようになりました。

ご家族は、今後どのように対応したらよいか分からず、当事務所に相談にお越しになりました。

 

【相談後】

本件では、脳挫傷、急性硬膜下血腫などと診断されている上、症状からしても、高次脳機能障害の罹患が強く疑われるケースでした。

当事務所では、被害者ご本人と面談して病状を確認した上で、適切な高次脳機能障害の等級認定がなされるための立証活動を行いました。

高次脳機能障害の判断項目の各事項について詳細な経過を整理したり、補充資料を収集したりして、当事務所が代理人となって被害者請求を行った結果、後遺障害等級3級3号と認定されました。

そして、後遺障害等級が認定された後に、保険会社との示談交渉を開始しましたが、保険会社側は、特に後遺障害に関する侵害について争う姿勢を示してきました。

後遺障害逸失利益の算定にあたっては、基礎収入を中心に消極的な姿勢を示したほか、将来介護費についても1日あたりの介護費用を少なく主張してきました。

当事務所では、後遺障害等級認定申請(被害者請求)時の証拠に加え、さらに将来の生活設計を踏まえてどのような介護が必要になるのかという点も補足し、主張・立証活動を重ねていきました。

その結果、当初提案額が約2400万円であったところ、最終的に約7000万円まで増額させることに成功しました。

 

【担当弁護士からのコメント】

本件では、高次脳機能障害の評価に加え、後遺障害に伴う損害額の立証が最大のポイントでした。

重度の後遺障害等級が認定されるケースでは、「将来介護費」も大きな問題となります。

将来介護費の認定にあたっては、将来介護の必要性のほか、相当額がどの程度かという点も立証していく必要があります。

当事務所は、高次脳機能障害が問題となった事案をいくつも経験してきた知見があります。

高次脳機能障害でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

 

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【解決事例】兼業主婦・頸椎・腰椎捻挫等(約340万円の獲得)

2018-11-16

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交通事故

被害者  兼業主婦
賠償額  受任前  —
 受任後  約340万円
部位別後遺障害  脊椎(腰・背中)
等級 13級~14級
事故状況 加害車両に衝突された

【概要】

【相談前】

本件は、加害車両に衝突され、頚椎捻挫・腰椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。

相談者は、本件事故被害に遭った後、酷い頭痛や腰痛に悩まされてしまい、休業も余儀なくされてしまいました。

また、相談者は、兼業主婦でしたが、仕事のみならず、家事にも支障をきたしてしまいました。

 

【相談後】

当事務所でご相談をうかがい、まずは後遺障害等級の認定を目指して被害者請求を行いました。

被害者請求の結果、頚椎捻挫・腰椎捻挫それぞれに神経症状が残るものと認められ、後遺障害等級併合14級と認定されました。

そして、後遺障害等級併合14級と認定されたことを前提に、加害者側保険会社と交渉を行いましたが、加害者側の提示額は、慰謝料、逸失利益いずれも裁判基準よりも低額の提示しかしないために、当方の提示額との開きは大きいままでした。

特に、本件の被害者は兼業主婦であり、仕事のみならず家事にも深刻な支障を来していたのですが、いわゆる家事従事者としての休業損害についても否定的な回答でした。

そこで、相談者が実際に本件事故によって仕事や家事にどのような支障を来したのかを具体的に明らかにする立証活動を行いました。

その結果、最終的には休業損害、慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益を大幅に増額することができ、当初提示額から2倍以上の増額で解決することができました。

 

【担当弁護士からのコメント】

本件のように、兼業主婦の場合には、傷害慰謝料や逸失利益、後遺障害慰謝料だけでなく、休業損害も大きな争点の1つとなります。

このようなケースでは、本件事故前後で家事や日常生活にどのような支障を来したのかを具体的に立証することがポイントになります。

また、主婦の休業損害は、治療期間をベースとして、割合的に認定される傾向にありますが、立証内容によって、認定される割合も異なることがあります。

主婦の平均年収は約360万円と評価されますので、決して小さい金額ではありません。

どこまで具体的に主張立証するのかは個別の事例に応じた判断が必要ですが、安易に判断しないことが大切といえます。

交通事故問題でお悩みの方は、弁護士へご相談下さい。当事務所は初回無料相談です。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

 

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【解決事例】幼児・醜状障害(約2300万円の解決)

2018-11-14

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交通事故

被害者  幼児
賠償額  受任前  —
 受任後  約2300万円
部位別後遺障害  顔(眼・耳・鼻・口)
等級 7~9級
事故状況  道路を横断中に自動車に轢過された

【概要】

本件は、道路を横断中に自動車に轢過され、顔面の醜状障害等を負ってしまったという事案です。

ご相談者は、本件事故後、当初はご自分で相手方保険会社と交渉をしましたが、担当者と話し合っても埒があかずにお困りのご様子でした。

当事務所でご相談をうかがったところ、お怪我の具合が深刻であったことから、後遺障害等級の認定申請をすべきであると判断し、治療継続中の時点から受任し、代理交渉を行うこととしました。

当事務所では、後遺障害等級認定申請のサポート以外にも、休業損害に代わる費用の内払を求めるなどして、依頼者の方のサポートを継続しました。

 

後遺障害等級認定申請の結果、後遺障害等級7級と認定されたため、当該等級を前提に示談交渉に移行しました。

示談交渉では、後遺障害に伴う逸失利益と過失割合が争点となりましたが、何度も交渉を継続した結果、最終的に既払い金を除き2300万円を支払う内容で合意することができました。

本件のように、交通事故被害が大きい場合に限りませんが、治療が終了したり、後遺障害等級が認定されたりする前から弁護士に依頼した方がよいケースは数多くあります。

当事務所では、交通事故被害者の方の救済という理念の下、初回のご相談料と着手金は無料としております。

弁護士に依頼することで、治療継続段階から保険会社とスムーズに交渉を進めることが可能となり、結果として適正な解決を図ることが期待できます。

交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。

 

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