弁護士費用(被害者側)
1 弁護士費用とは
弁護士費用は、主に①法律相談費用、②着手金、③報酬金、④実費になります。
- 法律相談費用とは、ご相談者のお話を伺い、法的アドバイスを差し上げることに要する費用です。
- 着手金とは、ご相談者からご依頼いただく際にお支払いただく費用です。
- 報酬金とは、ご相談の案件が解決した際にお支払いいただく費用です。
- 実費とは、郵送料や裁判の際に納める印紙代、交通費等になります。
当事務所では、交通事故にお悩みの方がご相談・ご依頼されやすいよう、①法律相談費用(初回60分まで)、②着手金は無料としております。
また、保険会社からの提示額が増額したものの、弁護士費用が高額だったためにかえって損をしてしまったということのないよう、報酬金を標準的な規定よりは低めに設定しているほか、弁護士費用が獲得金額を超過しない完全保証主義を採用しております。
【弁護士費用についてご留意いただきたい点】
- 以下の表記は、消費税別となっていることをご了承ください。
- 加害者側の交通事故に関するご依頼や、物損事故に関する交通事故、工学鑑定や医療鑑定を要するなど複雑な案件の場合には、別途着手金を要するほか、報酬金の基準額が増額となってしまうケースも例外的にあります。このようなケースでは、個別にお見積書を提示いたしますので、詳しくは担当弁護士にお問い合わせください。
- 交通事故に関して弁護士費用特約付の保険に加入している方は、別途弁護士費用特約付保険の一般的な契約内容に従った費用体系となります。この場合、300万円までの法律事務所の費用は皆様が加入している保険会社から支払われます。
法律相談 | 初回につき60分まで無料 |
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着手金 | 無料 |
報酬金 | 20万円+経済的利益×10% |
実費 | 別途ご負担いただきます(後精算でご対応できる場合もございます。詳しくは弁護士までご相談ください) |
2 弁護士への相談・依頼をお悩みの方へ
① 完全保証主義
交通事故でお悩みの方の中には、「弁護士に依頼したいけれども、弁護士費用がいくらかかるのか分からない」「弁護士費用が高くて、かえって損をするかもしれない」と思われている方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、当事務所では、報酬金が損保会社提示金額と獲得金額の差額を超過する場合は、その超過部分を控除した金額を報酬金額とする、完全保証主義を採用しております。
たとえば、損保会社が依頼者の方に提示した金額が100万円、獲得した金額が120万円だった場合、弁護士費用は、本来、20万円+120万円×10%=32万円となります。
ですが、これでは獲得した金額を上回ることになりますので、この場合の弁護士費用は、超過分を減額させていただき、20万円を弁護士費用とします。
② 弁護士費用の請求が可能
弁護士に依頼した場合、相手方に対して、弁護士費用も上乗せして請求することができます。
弁護士費用は、訴訟による解決で認容されることが通常であり、交渉段階で請求することはあまりありません。裁判となった場合、認容される弁護士費用は事案によって異なりますが、請求認容額の約10%が通常です。
したがって、訴訟による解決であれば、ご依頼された方が実際に負担される弁護士費用は決して多くはなりません。また、弁護士費用を請求しうることを交渉材料として、保険会社との交渉を有利に進めることもできます。
ご本人や行政書士、司法書士などに依頼して交渉するよりも、弁護士に依頼した方が有利に交渉を進めることができる大きなポイントでもあります。
なお、裁判となった場合、解決までの時間が長引きますが、遅延損害金(年5%)を請求できるため、経済的にはデメリットばかりではありません。
③ 弁護士費用特約の利用
弁護士費用特約が付加されている場合には、弁護士費用を心配する必要はありませんので、安心して弁護士にご相談ください。
なお、交通事故に関して弁護士費用特約付の保険に加入している方は別途弁護士費用特約付保険の一般的な契約内容に従った費用体系となります。
この場合、300万円までの法律事務所の費用は皆様が加入している保険会社から支払われます。
④ お早めのご相談がより良い解決につながります
これまでの経験上、交通事故事案は、お早めにご相談にいただければ、証拠の散逸の防止や、後遺障害等級の認定、過失割合の認定等で、より良い解決が可能であったと思われることが多くあります。
当事務所は、交通事故でお悩みの皆様がご相談にお越し頂きやすいよう、法律相談費用・着手金いずれも無料としております。
まずはお気軽にご相談ください。