弁護士費用特約がある場合の弁護士費用

弁護士費用特約が有る場合は、弁護士費用は以下のようになります。

損害賠償金額

弁護士費用

300万円以下の部分

賠償金×25.2%

300万円を超え3000万円以下の部分

賠償金×15.75%+28万3500円

3000万円を超え3億円以下の部分

賠償金×9.45%+217万3500円

但し、300万円分までは保険会社の補償があるため、ご依頼者様の負担はありません。

また、300万円を超える場合でも、損害額の10%の弁護士費用を賠償金に上乗せできるため、弁護士費用のご負担は実際には非常に低額に抑えることができます。
(それよりも弁護士に依頼したことで上がる賠償金の方がはるかに大きいケースがほとんどです。後遺症の程度の違いなどにより見込める賠償金額も変わってきますので、お悩みになっている方は無料相談をご活用下さい。)

弁護士費用特約について、詳しくお知りになりたい方は、「弁護士費用特約とは」のページをご覧下さい。

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