お悩み別インデックス 4 後遺障害等級認定のポイント

4 後遺障害等級認定のポイント

交通事故被害に遭ってから数ヶ月間治療を継続してもなお症状が完治しない場合,後遺障害が残存している可能性があります。

後遺障害が残存している場合,症状の重症度によっては後遺障害等級が認定される可能性があります。

後遺障害等級が認定された場合には,損害賠償額を大幅に増加することが期待できます。

以下では,後遺障害等級認定のポイントについてご説明します。

【損害額の加算】

後遺障害等級が認定された場合,以下の2つの損害が加算されることになります。

① 後遺障害慰謝料
② 後遺障害逸失利益

後遺障害慰謝料は,最も低い等級である後遺障害等級14級であっても,110万円程度とされています(裁判基準)。

また,後遺障害逸失利益は,最も低い等級であり,かつ実務上もよくみられる後遺障害等級14級9号における神経症状であっても,年収の約20%が認められます。

このように,後遺障害等級が認定された場合,損害賠償額を大きく増加させることが期待できるため,後遺障害等級の認定を適正に得ることは,被害回復にとって重要な要素ということができます。

【後遺障害等級認定申請の2つの方法】

後遺障害等級認定申請をするためには,自賠責保険会社に対して必要書類を提出し,損害保険料率算出機構における審査を経ることになります。

後遺障害等級認定申請には,被害者請求(自賠法16条)と一括請求の2つの方法があります。

被害者請求は,文字通り被害者側が必要書類を整理して提出することになります。

一方,一括請求は,加害者加入の任意保険会社に必要書類の提出を依頼することになります。

いずれもメリット・デメリットがありますが,後遺障害等級認定の確率を上げるのであれば,被害者請求を選択したほうがよいといえます。

【後遺障害等級認定結果受領後の対応】

後遺障害等級認定申請の結果については,後日自賠責保険会社から通知されることになります。

後遺障害等級認定結果に対し,不服がある場合には,①異議申立手続のほか,②(財)自賠責保険・共済紛争処理機構の調停申立,③訴訟提起の方法を選択することが可能です。

いずれの方法を選択すべきかは,ケースバイケースといえます。

当事務所では,後遺障害等級認定結果を争い,等級変更を獲得した実績もあります。

後遺障害等級認定についてお悩みの方は,お気軽にご相談ください。

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