夫も家事を手伝ってくれている主婦の休業損害

【ご質問】

私の夫はいわゆる「専業主夫」です。
専業主夫の夫が、交通事故に遭ってしまい、家事や育児をすることができなくなってしまいました。
主婦の場合には休業損害が請求できると聞いたことがありますが、専業主夫の場合にも休業損害は請求できるのでしょうか?

【回答】

専業主夫の場合であっても休業損害を請求することは可能です。

【解説】

1 主夫の休業損害

専業主婦であっても専業主夫であっても、他人のために家事労働に従事している者は、交通事故被害によって家事ができなくなった場合、休業損害を請求することが可能です

このように、他人のために家事労働をしている者が交通事故に遭ったために家事ができなくなったことは、その分の財産的支出が増えることになり、経済的損害が生じたとみることが可能となります。

 

2 主夫の休業損害の算定

専業主夫の場合、家事労働ができなくなったことの休業損害を算定する際の基礎収入はどのように計算することになるでしょうか。

専業主夫の場合、専業主婦と同様、学歴計全年齢平均賃金センサスを用いて基礎収入を算定することになります。

この点、専業主婦は女性ですが、専業主夫は男性ですから、男性の学歴計全年齢平均賃金センサスを用いることになると思われる方もいらっしゃるかもしれません。

ですが、専業主夫は男性ではあるものの、休業損害の基礎収入は男性ではなく女性の学歴計全年齢平均賃金センサスを用いることになります

これは、男性であっても専業主夫の家事労働は専業主婦の場合と変わらないと考えられているためです。

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