実際の収入が把握できない場合はどうすべきか?

事業所得者が交通事故に遭った場合、休業損害の基礎となる収入額の算定は、原則として前年の確定申告額に基づいて行います。しかし、事業所得者は様々な働き方をしていますので、前年の確定申告による算定では実質的な賠償が受けられない場合は、特殊事情を示して、これによらない計算を行う事ができます。

例えばプロ野球選手、芸能人などは、収入が年度によって大きく変わります。この場合、数年間にわたる収入を調べ、その平均を算出するというような計算が行われます。

しかし、収入がいくらあったという証明は必ずしも容易ではありません。領収書が全て揃っているわけはなく、本人すらいくら収入があったのがきちんと覚えていないというケースもあるからです。

では、そのような場合はどうすればよいでしょうか。

実務では、賃金センサスにより、年齢、職種、性別、学歴、勤続年数等の属性が最も近いものを探し、その平均年収を365で割ったものを1日の基礎収入とします。また、事故被害者に特殊事情があればそれを加味して増額、減額を行い、属性に際しても特殊事情を考慮にいれることがあります。

裁判例では、うどん屋とダイビングショップの両方を経営していた男性が確定申告を行っていなかった事案で、男性が裁判で提出した帳簿は信用できないとしてこれを排斥しつつ、ダイビングショップの繁盛具合から、男性は大卒程度の稼働能力があったと認定し、大卒という属性に基づいた平均賃金を基礎収入額として算出したものがあります。

事業所得者の場合、きちんと帳簿をつけ正確な確定申告を行っている方が多いとはいえません。その賠償額の立証は困難なものがありますので、お困りの方はお気軽に専門家にご相談下さい。

keyboard_arrow_up

0298756812 LINEで予約 問い合わせ