那珂郡の高次脳機能障害に関する法律相談

平素より弁護士法人長瀬総合法律事務所をご愛顧いただきありがとうございます。

当事務所では,個人法務から企業法務まで幅広く対応していますが,特に交通事故は多数のご相談を受け付けております。

 

交通事故被害では,深刻な後遺障害が問題となることも少なくありませんが,今回は「高次脳機能障害」についてお話したいと思います。

脳外傷による「高次脳機能障害」とは,事故により脳外傷(脳損傷)が発生した被害者について,その回復過程において生じる認知障害や人格変性等の症状が,外傷の治療後も残存し,就労や生活が制限され,時には社会復帰が困難となる障害を総称するものです。

 

「高次脳機能障害」の場合,「失行」,「失認」,「失語」等の症状が見られるほか,人格変化も生じることがあります。

具体的には,以下のような症状が見られます。

 

①      知的障害(認知障害)

【具体例】

・  物忘れ,今見聞きしたことを記憶できない(記憶・記銘力障害)

・  注意・集中ができない(注意集中障害)

・  判断力の低下,計画的な行動や複数の行動ができない(遂行機能障害)

・  自分の障害の程度を過小評価する(病識欠落・自己洞察力の低下)

 

②      性格・人格変化(情動障害)

【具体例】

・  過食・過剰な動作・大声を出す等,自己抑制がきかなくなる(脱抑制)

・  ちょっとしたことで感情が変わる(感情易変)

・  不機嫌・攻撃的な言動態度が増え,暴言・暴力をふるう(攻撃性)

・  自発性の低下,幼稚,差恥心の低下

・  病的な嫉妬

・  被害妄想

・  人付き合いが悪くなる

・  わがままになる

・  反社会的な行動をする

 

もっとも,「高次脳機能障害」は,医学的にも見落とされやすい後遺障害であり,医師により障害の残存を指摘されず,また被害者ご本人が後遺障害であることを意識しないままとなっていることも少なくありません。

このように,高次脳機能障害は,その症状が後遺障害に該当すること自体,医学的にも難しいのですが,法律的にも認定が難しいといえます。

したがって,高次脳機能障害の適切な後遺障害等級認定を得るためには,事故直後から適切な対応を行っていく必要があります。

 

私たちは,被害者の方やそのご家族の方が適切な賠償額を取得し,せめて金銭面でのご負担やご不安をすこしでも取り除くことができるよう,交通事故直後から対応する「トータルサポート」を実施しております。

事故にあったその日から,適切な賠償を獲得するまで,私たち交通事故のプロが一貫してサポートします。

 

また,当事務所は,那珂郡にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所」を開設しております。

 

那珂郡にお住まいの方で,「高次脳機能障害」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。

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