非該当→後遺障害14級9号への変更②

【事案の概要】

本件は,自動車にはねられてしまい,「脛骨骨折」等の傷害を負ってしまったという事案です。

【後遺障害等級認定の流れ】

① 1回目の被害者請求

依頼者は,「脛骨骨折」等の傷害を負い,長期間の入通院治療を受けていました。

当事務所では,治療がほぼ終了する段階で相談をうかがい,事故の衝撃の大きさや傷病の内容,入通院治療状況等から,下肢の機能障害や神経症状が残る可能性があることを考えました。

もっとも,当事務所が受任した時点までに作成された診断書を検討すると,依頼者の訴える病状は正確に反映されておらず,治癒したとも考えられるような内容になっていました。

そこで,当事務所では,依頼者の方に同行して主に通院していた病院に伺い,後遺障害診断書を改めて作成していただくよう依頼しました。

もっとも,再度主治医の診断を受けても,主治医の診断は非常に短時間で終わってしまい,依頼者の病状を正確に反映してはくれませんでした。

そして,被害者請求を行なった結果,「受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」とは捉え難いという理由で,後遺障害非該当という判断を下されました。

② 異議申立手続

依頼者も当事務所も,損害調査事務所による後遺障害等級の認定結果には納得ができなかったため,再度後遺障害等級を検討してもらうために,異議申立手続を行うこととしました。

異議申立を行う際には,改めて医療機関の協力を得て依頼者の病状に関する意見書を作成してもらうとともに,当事務所において依頼者の病状を詳細に聞き取り,陳述書を証拠として整理した上で異議申立手続を行いました。

そして,異議申立の結果,症状の一貫性が認められ,「局部に神経症状を残すもの」として,後遺障害等級14級9号に該当すると認定が変更されました。

【事故直後からのご相談のすすめ】

本件では,異議申立の結果,後遺障害等級が変更されたため一安心しましたが,当初の被害者請求において非該当と判断された一因として,依頼者の正確な病状が入通院先に伝わっておらず,正確な病状が反映されていなかったことが考えられます。

後遺障害等級認定手続は書面審理が中心であるため,依頼者の正確な病状を記載してもらうことが重要な要素となります。

本件に限りませんが,交通事故による後遺障害等級の認定を適切に行なってもらうためには,治療終了時の後遺障害診断書の作成だけがポイントではありません。

交通事故被害の十分な回復を図るためには,できる限り早い段階で適切な治療を受けるとともに,適切なアドバイスを受けることが大切といえます。

当事務所では,交通事故被害者の方の救済という理念の下,初回のご相談料と着手金は無料としているほか,依頼された場合には何度ご相談されても費用はいただかない方針としています。

当事務所は,交通事故被害者の方が適切な治療を受け,肉体的・精神的・経済的負担から解放されるよう,日々研鑽を重ねています。

交通事故被害に遭われた方は,まずは私たちにご相談ください。

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