実は専業主婦の方の 逸失利益は高額になるケースが多くあります。
質問
仕事をしていない専業主婦の逸失利益は、認められるのでしょうか?
回答
はい、認められます。
解説
専業主婦の逸失利益は、賃金センサスにおける女性労働者の全年齢・学歴計平均賃金等を基準に算出されます。
むしろ、仕事をしている方より、専業主婦の逸失利益の方が認められやすい場合があります。
仕事をしている場合、後遺障害を負っても無理をして働いてしまうため、その分の賃金がマイナスされてしまうからです。
ただし、あくまで自分以外の他者のために家事を行っていることが利益として認められる要件となりますので、一人暮らしの女性の場合は、上記のように認められないことがあります。
もっとも、一人暮らしであっても、何らかの理由で他者のために家事を行っていた場合は、この限りではありません。
また、後遺障害が認定されるケースは、逸失利益は大きく認められなくとも、治療費等が高額となってきますので、損害額が大きくなります。
このような場合には、弁護士に依頼し、適正な損害額(詳しくは「こちらのページ」を参照ください)を交渉していくことが、全体として有利となる場合があります。
事案により損害額の見込みが変わってきますので、お気軽にご相談ください。
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