交通事故に遭ったために働くことができなくなった場合,本来得られるはずであった利益を損害として請求することが可能です。
これを「休業損害」と言います。
「休業損害」とは,傷害の治療(あるいは後遺障害の症状固定)までに発生する就労不能ないしは通常の就労ができないことにより生ずる収入減少額を損害として把握するものです。
裏を返せば,事故に遭わなかったとしても,この収入を得ることはできなかったという場合には,損害の発生は否定されることになります。
休業損害における損害算定の計算式は,以下の2つの方法があります。
① 収入日額×認定休業日数治療期間の限度内で相当な休業日数を認定します。
② 収入日額×期間A+収入日額×期間B×a%+収入日額×期間C×b%+・・・ これは,受傷当初は100%の休業,その後は身体機能の回復に伴い,労働能力の喪失の程度で損害認定するという考え方です。 |
基礎収入額の認定方法については,休業した方が,①給与所得者,②会社役員,③事業所得者,④家事従事者,⑤生徒・学生等,⑥無職者,不労所得者等によって扱いが異なります。
基礎収入額の算定方法によって休業損害の総額は大きく異なりますので,弁護士とよく相談した上で対応した方がよいでしょう。