手指の欠損障害

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症状

手指を失った

想定される後遺障害等級

手指の欠損障害については、その程度に応じて以下のとおり後遺障害等級が認められます。

等級 後遺障害
❶ 3級 5号 両手の手指の全部を失ったもの
❷ 6級 8号 1手の5の手指又は親指を含み4の手指を失ったもの
❸ 7級 6号 1手の親指を含み3の手指又は親指以外の4の手指を失ったもの
❹ 8級 3号 1手の親指を含み2の手指又は親指以外の3の手指を失ったもの
❺ 9級 12号 1手の親指又は親指以外の2の手指を失ったもの
❻ 11級 8号 1手の人差し指,中指又は薬指を失ったもの
❼ 12級 9号 1手の小指を失ったもの
❽ 13級 7号 1手の親指の指骨の一部を失ったもの
❾ 14級 6号 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

手指を失ったもの

親指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものとされています。

指骨の一部を失ったもの

1指骨の一部を失っている(遊離骨片の状態を含む)ことがエックス線写真等により確認できるものをいいます。

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