「症状固定」とは、これ以上治療しても症状が改善しない状態のことを言います。
「症状固定」になったかどうかは、医師の判断に基づくことが通常です。
ところで、「症状固定」になったと判断された後も、治療費の賠償請求は認められるのでしょうか。
この点、症状固定後の治療費は、原則として賠償請求できないとされています。
症状固定後に治療をしても、症状が改善しない以上、いわば無駄な費用の支出になるといえ、加害者に負担させるのは不相当ということになるためです。
もっとも、症状固定後であっても、症状の内容、程度、治療の内容により、症状の悪化を防ぐなどの必要があれば認められることもあり得ます。
これは、言い換えれば将来治療費と言えますが、実際に認められるかどうかは事例ごとの判断によるところが大きいでしょう。
将来治療費が認められた例としては、
① 重度脳外傷、てんかんなどの後遺障害があり、将来の投薬治療費用や脳波検査、MRI検査費用等が認められた事例
② 脊椎損傷による後遺障害があり、将来のリハビリ治療費等が認められた事例
③ 歯科治療やプレート除去手術など、将来の手術費が認められた事例
などがあります。