阿見町での交通事故の状況
阿見町での平成26年度における交通事故発生状況は、発生件数237件、死者数1人、負傷者数292人と発表されております(茨城県警察本部交通部交通企画課 市町村別基礎資料 平成26年中より)。
このように阿見町だけでも数多くの交通事故が発生していることになります。
ひとたび交通事故が起きれば、行政対応や刑事対応、民事対応等の法律問題が始まり、平穏な日常は一変します。
こういった様々な問題に適切に対応するため、まずは私たち弁護士にご相談下さい。
今回は交通事故被害の中でもとりわけ多く見られる「頸椎捻挫」いわゆるむち打ち損傷について、ご紹介いたします。
頚椎損傷とは
「頸椎捻挫」はいくつかの分類方法がありますが,土屋弘吉氏らは,むち打ち損傷を以下の5つに分類しています。
① 頚椎捻挫型
② 根症状型
③ バレー・リュー症状型
④ 根症状,バレー・リュー症状混合型
⑤ 脊髄症状型
頚椎損傷の症状
頚椎損傷の症状は,受傷直後の急性期(受傷直後1週間から1ヶ月位),亜急性期(受傷後1〜3ヶ月位)及び慢性期(受傷直後から概ね3ヶ月以上)に特徴的な症状が見られると言われています。
実務上,この慢性期に入った場合,いつまで治療をすることが認められるかが問題となります(症状固定時期)。
後遺障害等級の問題
骨折等を伴わない場合,「頸椎損傷」では,神経症状の後遺障害等級の該当性が問題となります。
神経症状の後遺障害等級では,自動車損害賠償保障法施行令別表2・14級9号「局部に神経症状を残すもの」又は12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」のいずれかの該当性が考えられます。
これらの後遺障害(神経症状)該当性の判断には,医学的な知見が必要です。
また適切な後遺障害等級認定を得るためには,事故直後から適切な対応が必須になります。
当事務所の取組
阿見町にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「牛久事務所」と「日立支所」を開設しております。
「頚椎捻挫」にお悩みの方は,是非一度お気軽に弊所にご連絡ください。