【その他体幹骨】

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症状

鎖骨、胸骨、ろく骨、肩甲骨、骨盤骨に変形がある。

想定される後遺障害等級

等級 後遺障害
12級5号 著しい変形を残すもの

後遺障害等級上の変形障害に該当するためには「著しい変形を残すもの」に該当する必要があります。

著しい変形とは?

裸体になったときに、変形や欠損が明らかに分かる程度のものに限定されます。

したがって、エックス線写真によってはじめてその変形が発見しうる程度のものはこれに該当しないことになります。

治療のための採骨による変形の場合も同様です。

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