上肢の偽関節・変形障害

▶ TOPにもどる ▶ 「上肢」のページへもどる

症状

偽関節・変形障害とは?

偽関節とは、骨折等による骨片間の癒合機転が止まって、異常可動を示すものをいいます。

想定される後遺障害等級

等級 後遺障害
❶ 第7級9号 1上肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの
(下記いずれか)

  1. 上腕骨の骨幹部または骨幹端部(以下「骨幹部等」といいます)に癒合不全を残すもの
  2. 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもの
❷ 第8級8号 1上肢に偽関節を残すもの(下記いずれか)

  1. 上腕骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの
  2. 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの
  3. 橈骨又は尺骨のいずれか一方の骨幹部等に癒合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの
❸ 第12級8号 長管骨に変形を残すもの(下記いずれか)

  1. 次のいずれかに該当し、外部から見て分かる程度以上のもの
    ・上腕骨に変形を残すもの
    ・橈骨および尺骨の両方に変形を残すもの
    (いずれか一方のみの変形でも、その程度が著しいものはこれに該当します)
  2. 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部に癒合不全を残すもの
  3. 橈骨又は尺骨のいずれか一方の骨幹部等に癒合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの
  4. 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
  5. 上腕骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に、又は橈骨もしくは尺骨(それぞれの骨端部を除く)の直径が1/2以下に減少したもの
  6. 上腕骨が50度以上外旋又は内旋変形癒合しているもので、次のいずれにも該当することが確認されるもの
    ・外旋変形癒合にあっては、肩関節の内旋が50度を超えて可動できないこと、また、内旋変形癒合にあっては、肩関節の外旋が10度を超えて可動できないこと
    ・X線写真等により、上腕骨骨幹部の骨折部に回旋変形癒合が明らかに認められること

keyboard_arrow_up

0298756812 LINEで予約 問い合わせ