久慈郡の高次脳機能障害に関する法律相談

平素より弁護士法人長瀬総合法律事務所をご愛顧いただきありがとうございます。

 

当事務所では,個人法務から企業法務まで幅広く対応していますが,特に交通事故は多数のご相談を受け付けております。

交通事故については年間100件以上の案件を担当しているほか,事務所内外で継続的に研修を行っており,専門性の研鑽に取り組んでいます。

 

交通事故被害に遭われた場合,深刻な重傷を負ってしまうことも珍しくありません。

さて,交通事故被害の結果,以下のような診断を受けた場合,いわゆる「高次脳機能障害」が問題となることがあります。

 

① 遷延性意識障害

② 脊髄損傷

③ 脳挫傷

④ 急性硬膜下血腫

⑤ 外傷性くも膜下出血

⑥ びまん性軸索損傷

⑦ 高次脳機能障害

 

このような脳外傷による「高次脳機能障害」とは,事故により脳外傷(脳損傷)が発生した被害者について,その回復過程において生じる認知障害や人格変性等の症状が,外傷の治療後も残存し,就労や生活が制限され,時には社会復帰が困難となる障害を総称するものです。

 

「高次脳機能障害」の場合,「失行」,「失認」,「失語」等の症状が見られるほか,人格変化も生じることがあります。

具体的には,①知的障害(認知障害),②性格・人格変化(情動障害)に分類することができます。

もっとも,「高次脳機能障害」は,医学的にも見落とされやすい後遺障害であり,医師により障害の残存を指摘されず,また被害者ご本人が後遺障害であることを意識しないままとなっていることも少なくありません。

被害者ご本人は,事故自体による精神的・肉体的苦痛だけでなく,周囲から理解を得ることができないということでさらに苦しみを受けることになります。

さらに,高次脳機能障害によって①知的障害(認知障害),②性格・人格変化(情動障害)が生じることで,被害者ご本人のみならず,被害者を支えるご家族にも肉体的・精神的・経済的に多大な負担が生じることになります。

 

被害者ご本人のみならず,ご家族の様々なご負担を回復し,事故以前の平穏な日常を取り戻すためにも,適正な後遺障害等級の認定,そして適正な損害賠償額の獲得が必要です。

当事務所では,被害者ご本人やそのご家族の方が適切な賠償額を取得し,平穏な日常を取り戻すために,全力でお手伝いさせていただいております。

 

私たちは,被害者の方やそのご家族の方が適切な賠償額を取得し,せめて金銭面でのご負担やご不安をすこしでも取り除くことができるよう,交通事故直後から対応する「トータルサポート」を実施しております。

事故にあったその日から,適切な賠償を獲得するまで,私たち交通事故のプロが一貫してサポートします。

 

また,当事務所は,久慈郡にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所」を開設しております。

 

久慈郡にお住まいの方で,「高次脳機能障害」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。

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