家屋・自動車等の改造費の取扱

交通事故に遭ったために重度の後遺障害が残り,ご自宅や自家用車を改造した場合,改造費は賠償の対象となるでしょうか。

このような場合,実際に購入するために必要な金額を損害額として計算することになります。
したがって,実務上は以下の基準で算定されることになります。
家の出入口,風呂場,お手洗い等の設置・改造費,ベッド,椅子等の調度品購入費,自動車の改造費等について実費相当額
但し,改造等の必要性,支出額の相当性(不要な高級仕様になっていないか等),被害者以外の家族が改造により事実上享受する便益があるかどうかによって,損害額が一部に限定されることもあります。

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