後遺障害等級2級→後遺障害等級1級への変更

【事案の概要】

本件は,歩行中に自動車にはねられてしまい,「高次脳機能障害」等の傷害を負ってしまったという事案です。

【後遺障害等級認定の流れ】

① 1回目の被害者請求

依頼者は,「高次脳機能障害」等の傷害を負い,長期間の入通院治療を受けていました。

当事務所では,事故直後からご家族のお話をうかがい,事故の衝撃の大きさや傷病の内容,入通院治療状況等から,下肢の機能障害が残る可能性があることを考えました。

また,ご家族とともに病院に同行し,ご本人の病状をうかがうと,落ち着きがない様子などが目につきました。

ご家族によれば,ご本人は本件事故前後で認知能力等にも変化があったとのことでした。

そこで,当事務所では,高次脳機能障害の可能性をうかがい,後遺障害診断書の作成にあたってもこの点を診断してもらうよう担当医に求めました。

そして,当事務所で被害者請求を行った結果,高次脳機能障害に該当するとして,後遺障害等級2級と認定されました。

② 異議申立手続

もっとも,ご本人の病状からすると,「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの」(後遺障害等級2級)ではなく,「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの」(後遺障害等級1級)に該当するのではないかと考えられました。

そこで,再度後遺障害等級を検討してもらうために,異議申立手続を行うこととしました。

そして,異議申立の結果,「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの」として,後遺障害等級1級に該当すると認定が変更されました。

【事故直後からのご相談のすすめ】

本件では,異議申立の結果,後遺障害等級が変更されたため一安心しましたが,高次脳機能障害は医学的にも法律的にも判断が難しく,正確な認定は困難が伴います。

特に高次脳機能障害の事案では,慎重な検討が要求されます。

認定結果に不服がある場合には,異議申立等の手続等を行い,争っていく姿勢も必要です。

当事務所では,交通事故被害者の方の救済という理念の下,初回のご相談料と着手金は無料としているほか,依頼された場合には何度ご相談されても費用はいただかない方針としています。

当事務所は,交通事故被害者の方が適切な治療を受け,肉体的・精神的・経済的負担から解放されるよう,日々研鑽を重ねています。

交通事故被害に遭われた方は,まずは私たちにご相談ください。

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