被害者様は,歩行中に自動車に追突され,「頚椎捻挫」等の傷害を受傷しました。
そして,交通事故による受傷後,手の痺れや痛み,上肢の運動障害等を訴えるようになりました。
当事務所で改めて医療記録等を取り寄せて確認したところ,主に通院していた病院のカルテ上,手の痺れや痛み,上肢の運動障害を訴えている記載は散見されましたが,症状固定時期に関する主治医の見解が一貫していなかったり,症状の重さに関する意見に不足があったりすることが目につきました。
特に,主治医が作成している後遺障害診断書の記載内容との整合性にも問題があるのではないかと思われる点がありました。
そこで,当事務所は,被害者様に同行し,主治医と面談し,後遺障害診断書や各カルテの記載内容との整合性について確認しました。
主治医と直接面談し,当方で考えている各カルテの記載内容の整合性や問題点について確認したところ,主治医の方も誤解している点があったことを認め,被害者様の病状に関する診断書について再度検討していただくこととなりました。