特別室(個室等)の利用について

交通事故で受傷され、入院を余儀なくされた場合、特別室料(個室料、差額ベッド代等)も賠償請求できるのかどうか、という問題があります。

この点、ご注意いただきたいことは、このような特別室料等は必ずしも賠償請求の対象になるわけではない、ということです。

keyboard_arrow_up

0298756812 LINEで予約 問い合わせ