はじめに
本稿では、交通事故によるむちうち症状とそれに伴う後遺障害等級の認定について詳しく解説しています。むちうち症状の種類やその後遺症の程度に応じて、どの等級が認定される可能性があるのか、また非該当となるケースについても具体的に説明します。さらに、交通事故後の適切な対応や弁護士に相談するメリットについても取り上げ、読者の皆様がより理解しやすいようにQA形式での紹介や関係する動画解説も提供しています。弁護士法人長瀬総合法律事務所が提供するこの情報は、交通事故被害者の方々にとって有益なガイドとなれば幸いです。
QA形式での紹介
Q: 交通事故によるむちうち症状とは何ですか?
A: むちうち症状は、交通事故などで首が急激に動かされた結果、首や肩に痛みやしびれが生じる症状です。これらの症状が持続する場合、後遺障害等級が認定される可能性があります。
Q: 後遺障害等級とは何ですか?
A: 後遺障害等級は、交通事故による怪我が完治せず、後遺症として残る場合に、その程度を評価するための基準です。等級は1級から14級まであり、数字が小さいほど重い障害を示します。
Q: どのようなむちうち症状が後遺障害等級に該当しますか?
A: 症状の範囲や程度によって、12級、14級、もしくは非該当となる可能性があります。首周辺に限られる痛みやしびれは14級、手にも広がる場合は12級や14級、全身に及ぶ場合は14級となることが多いです。
むちうち症状ごとの後遺障害等級認定可能性
はじめに
交通事故によるむちうち症状がどの等級に認定されるかについて解説します。これは一つの目安であり、個別のケースによって異なりますのでご注意ください。
症状の分類と等級の目安
痛み・しびれが首周辺に限られる場合
この場合、14級または非該当となる可能性があります。
痛み・しびれが首周辺に限らず手にもある場合
この場合、12級、14級、もしくは非該当の可能性があります。
症状が首周辺だけでなく、眼や耳など全身に及ぶ場合
この場合、14級または非該当となる可能性があります。むちうちによる目のかすみ、調節障害、難聴等の症状は、頚椎捻挫による諸症状として一括りにされますが、眼科や耳鼻科から別途後遺障害診断書が発行される場合、個別に認定される可能性もあります。
低髄液圧症候群と診断された場合
この場合、14級または非該当となります。
非該当になるケースの紹介
はじめに
後遺障害等級が認定されない場合の一例を紹介します。これは一つの目安であり、異議申し立てをしても毎回非該当になるわけではありません。
非該当となるケースの一例
症状の一貫性が認められない場合
・症状の発現時期が遅い(事故から2週間後など)
・症状が変動する(症状が再発したり、部位の変動がある)
・診断書やカルテに「症状消失」の記載がある
治療の継続性が認められない場合
・事故から6か月以内に、1か月以上の治療の中断がある場合
・症状緩解の所見が認められる場合
・残っている症状が常時痛ではない場合
・寒いときや曲げたときだけ痛みが出るなどの場合
弁護士に相談するメリット
交通事故によるむちうち症状について、専門の弁護士に相談することで次のようなメリットがあります。
1. 適切な後遺障害等級の認定サポート
症状の評価を適切に行い、必要な診断書の取得をサポートします。
2. 慰謝料請求のサポート
適正な慰謝料を受け取るための交渉や手続きを代行します。
3. 法律の専門知識によるアドバイス
交通事故に関する法律や保険制度についての専門知識を提供します。
4. トラブルの回避
保険会社との交渉やトラブルを未然に防ぎ、スムーズに解決します。
関係する動画解説
交通事故によるむちうちや後遺障害等級についてさらに詳しく知りたい方は、以下の動画解説を参考にしてください。
「むちうち」で慰謝料を請求するには?主張・立証のポイントと注意点を解説
https://youtu.be/-q7tnpPHcgM
「むちうち」で後遺障害等級を獲得するための主張・立証のポイント
https://youtu.be/g_otmRaowHg
【交通事故被害者の方へ】弁護士が解説 むちうちの慰謝料のボーダーライン
https://youtu.be/uCjmpcF4SxM
【交通事故】むちうち損傷で後遺障害の申請する時の4つのポイント
https://youtu.be/0-Pj0GDDRSM
これらの動画は、むちうちや後遺障害等級についての理解を深め、交通事故後の対応に役立つ情報を提供します。弁護士法人長瀬総合法律事務所のウェブサイトやYouTubeチャンネルでご覧いただけます。
まとめ
交通事故によるむちうち症状について、どのような後遺障害等級が認定されるか、また非該当となるケースについて解説しました。適切な対応を行うためには、専門の弁護士に相談することをお勧めします。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、むちうち症状に関するご相談を随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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