人身事故証明書入手不能理由書の作成について

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はじめに

交通事故において、怪我を負った場合は通常「人身事故」として警察に届け出を行い、「人身事故証明書」を取得する必要があります。しかし、何らかの理由で人身事故として届け出ができず、「物損事故」として届け出た場合には、「人身事故証明書入手不能理由書」を作成する場面が生じます。この書類が必要となる理由や作成する際の注意点についてご説明します。

人身事故証明書入手不能理由書が必要な場面

1.加害者側の任意保険会社からの請求

交通事故の後、加害者側の保険会社が治療費や慰謝料の支払いを行う際に、「人身事故証明書」が必要です。しかし、物損事故として届け出た場合はこの証明書が発行されません。その代わりとして、「人身事故証明書入手不能理由書」を提出することで、治療費や慰謝料の請求が可能になります。

2.自賠責保険に被害者請求を行う場合

被害者が自賠責保険へ直接請求する際も、人身事故証明書が原則として必要です。物損事故として届け出たために証明書が発行できない場合は、この理由書が代替の証明となり、自賠責保険の補償を受けられるようになります。

3.後遺障害認定の申請時

事故後に怪我が完治せず、後遺症が残る場合、後遺障害認定を受けるための手続きが必要です。物損事故扱いのままだと認定に不利になることがありますが、理由書を提出することで、一定の救済が図れることもあります。

作成上の留意点

1.正確で具体的な理由の記載

  • 軽傷と判断した場合
    事故直後に痛みや症状が軽微であると判断し、物損事故として届け出た場合、その理由を具体的に記載します。例:「事故当初は痛みがなく物損事故として届け出ましたが、数日後に痛みが増したため」など。
  • 私有地や駐車場での事故
    公道外での事故は物損事故扱いになりがちです。その場合、「駐車場で発生したため」などと具体的に記載します。

2.必要情報の記載漏れを防ぐ

  • 書類には、事故日時、届出警察署名、当事者情報(氏名、住所、電話番号)、事故概要などを正確に記入する必要があります。不備があると保険請求がスムーズに進まなくなる可能性があります。
  • 書類は表面・裏面ともに丁寧に記載し、記入漏れがないように確認しましょう。

3.第三者への記入依頼に関する注意

加害者側が手続きを進めている場合は、加害者の保険会社に指示を仰ぎ、情報記入について協力を得ることもあります。自賠責保険の被害者請求時には、加害者情報の記載が必要なこともあるため、事前に調整しておくと良いでしょう。

4.誤解を避けるための補足

書類作成時に曖昧な表現は避け、客観的な理由を述べます。「後から症状が現れた」場合には、医療機関での記録を基に説明すると信憑性が高まります。

人身事故として届け出た方が良い場合

実務上、「人身事故証明書入手不能理由書」を提出することで、物損事故扱いのまま治療費や慰謝料を請求できる場合もありますが、リスクも伴います。そのため、事故直後に体調が悪くないように思えても、できるだけ早い段階で人身事故として警察に届け出を行うことが望ましいといえます。

まとめ

「人身事故証明書入手不能理由書」は、交通事故後に怪我を負ったものの物損事故として届け出た場合に必要となる書類です。作成する際には、事故の経緯や理由を正確に記載し、記入漏れを防ぐよう注意することが重要です。事故対応や保険請求に不安がある場合は、専門の弁護士に相談することで適切なアドバイスを受けることができます。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、交通事故に関する法律相談を行っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

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