【交通事故による身体性機能障害とは?】Q&A形式で解説します

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Q&A

Q: 身体性機能障害とは何ですか?

身体性機能障害とは、交通事故などによって両手両足の麻痺や半身の麻痺など、体の基本的な機能に影響を及ぼす障害を指します。この障害は、日常生活や労働能力に影響を与える程度によって、1級1号から12級13号までの等級に分けられています。

Q: 身体性機能障害の等級の基準はどのように分けられていますか?

等級は、障害の重さや生活への影響に基づいて分類されています。以下は具体例です。

  • 1級1号: 常に他人の介護が必要で、生命維持に必要な身の回りの処理ができない場合。
  • 3級3号: 身の回りの処理は可能だが、労務に服することができない場合。
  • 9級10号: 通常の労務は可能だが、社会通念上、職種の範囲が制限される場合。

Q: 具体的な症状例を教えてください。

代表的な症状例には以下のようなものがあります。

  • 両手両足の麻痺
  • 半身の麻痺

これらの症状は日常生活や就労の可能性に大きく影響します。

身体性機能障害の詳細な等級と具体例

身体性機能障害がどのような等級に該当するかを判断する基準を以下にまとめました。

【1級1号】

  • 常時介護が必要なケース
    生命維持に必要な日常動作が自力で行えず、他人の介護を常に必要とする状態です。

【2級1号】

  • 随時介護が必要なケース
    必要に応じて介護を受ける状況。完全に独立して行動することは困難です。

【3級3号】

  • 労務に服することができないケース
    日常生活はある程度可能ですが、就労が難しい場合に該当します。

【5級2号】

  • 極めて軽い労務以外は不可能なケース
    労働可能な範囲が著しく狭まり、一般的な職務には就けません。

【7級3号】

  • 軽易な労務に限定されるケース
    通常の業務は困難で、限定された範囲内でのみ労働が可能です。

【9級10号】

  • 職種の選択肢が制限されるケース
    労務には服せますが、適した職種が非常に限られます。

【12級13号】

  • 多少の障害が残るケース
    日常生活や就労には大きな支障はないものの、後遺障害が残ります。

弁護士に相談するメリット

交通事故による身体性機能障害は、保険会社との交渉や後遺障害等級の認定申請が非常に重要です。ここで弁護士法人長瀬総合法律事務所に相談することの利点をご紹介します。

  1. 適切な後遺障害等級の認定をサポート
    必要な医療記録の収集や申請書類の作成をプロが行うため、等級が正しく認定される可能性が高まります。
  2. 保険会社との交渉の代行
    保険会社が提示する賠償額が適切かを見極め、必要であれば増額交渉を行います。
  3. 心理的負担の軽減
    交通事故後の手続きや交渉を弁護士に任せることで、被害者の心理的負担を大幅に減らせます。
  4. 裁判の対応も可能
    交渉がまとまらない場合、法的手段に訴える準備も進めることが可能です。

まとめ

交通事故による身体性機能障害は、日常生活や就労に大きな影響を与えます。適切な後遺障害等級を認定されるためには、専門家の助言が欠かせません。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、被害者の方が適切な賠償を受けられるようサポートします。まずはお気軽にご相談ください。

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