はじめに
交通事故による怪我の一つとして「ズディック骨萎縮(Sudeck骨萎縮)」が知られています。この症状は、骨折や外傷後に発症し、後遺障害として認定されるケースも少なくありません。しかし、適切な後遺障害等級を得るためには、主張や証拠の整理が重要です。本記事では、ズディック骨萎縮とは何か、想定される後遺障害等級、そして等級認定のための主張立証のポイントについて解説します。
Q&A
Q1: ズディック骨萎縮とは何ですか?
交通事故や外傷後に発生する、骨の急性萎縮を特徴とした症状です。主に自律神経系の異常により血流不全が起こることで発症します。
Q2: どのような症状が現れるのですか?
典型的な症状は、関節部の痛み(灼熱感)、むくみ、皮膚の変色、発汗異常、そして関節の動きが制限されることです。
Q3: ズディック骨萎縮はどのように診断されますか?
主に画像検査(X線やMRI)で診断されます。骨がスカスカになっている様子や、足指の骨が黒ずんで見えるなどの特徴が確認されます。
Q4: 後遺障害等級認定のためにはどのような準備が必要ですか?
医師の診断書や画像検査結果をもとに、症状の医学的根拠を示す必要があります。加えて、日常生活や仕事への影響についての証拠も重要です。
ズディック骨萎縮とは
ズディック骨萎縮は、骨折や強い外傷をきっかけに発症する症状で、正式には「反射性交感神経性萎縮症」とも呼ばれることがあります。自律神経系の異常により末梢血管が収縮し、血流が悪くなることで骨や周辺組織が萎縮してしまうのが特徴です。以下のような症状が見られます。
- 疼痛(灼熱感): 痛みが強く、慢性的に続きます。
- 浮腫(むくみ): 特に関節周辺に腫れが生じます。
- 皮膚の変色: 赤紫色や青白い色の変化が現れることがあります。
- 関節の拘縮: 症状が進行すると関節の可動域が制限されることがあります。
想定される後遺障害等級
ズディック骨萎縮が後遺障害として認定される場合、主に以下の等級が考えられます。
- 神経症状に基づく等級
- 12級13号: 画像検査などで骨の萎縮や器質的損傷が確認される場合。
- 14級9号: 神経症状はあるものの、画像による確認ができない場合。
- 関節拘縮による等級
- 10級10号: 関節の可動域が健側(正常な側)の1/2以下に制限されている場合。
- 12級6号: 関節の可動域が健側の3/4以下に制限されている場合。
等級が認定されるかどうかは、医学的な根拠や日常生活への影響をどれだけ具体的に示せるかにかかっています。
適切な後遺障害等級が認定されるための主張立証のポイント
後遺障害等級の認定を受けるためには、以下のポイントを押さえて主張・立証を行う必要があります。
1. 医学的証拠の整備
- 診断書の取得
医師から詳細な診断書を取得し、ズディック骨萎縮が交通事故と因果関係があることを明示してもらいます。 - 画像検査結果
X線やMRIなどで骨の萎縮が確認できる場合は、それを証拠として提出します。
2. 症状の持続性を示す
事故後の通院記録や治療経過を示す資料を用意します。症状が継続していることを立証することが重要です。
3. 日常生活や仕事への影響
- 日常生活
家事が行えなくなった、歩行が困難になったといった具体的な影響を記録しておきます。 - 仕事への影響
働けなくなった、または勤務時間が減少した場合、その証拠を示します。
4. 他覚的所見の提示
疼痛や発汗異常といった自覚症状だけでなく、医師が確認した他覚的所見を提出することで、説得力を高めます。
5. 専門家のサポート
医療機関やリハビリ施設での診断や報告書だけでなく、弁護士の助言を受けながら証拠を整えることが有効です。
弁護士に相談するメリット
ズディック骨萎縮のような医学的専門知識が必要な問題では、弁護士に相談することで多くのメリットがあります。
- 適切な後遺障害等級の取得をサポート
交通事故と症状の因果関係を立証するために、必要な証拠を整理し、後遺障害等級の申請を代行します。 - 損害賠償請求の交渉
加害者や保険会社との交渉を弁護士が行うことで、依頼者の負担を軽減し、適切な賠償金を得られる可能性を高めます。 - 法的手続きの代理
保険会社が後遺障害等級の認定を拒否した場合、異議申し立てや訴訟手続きも視野に入れて対応します。
まとめ
ズディック骨萎縮は、交通事故の被害者にとって深刻な後遺症となり得ます。適切な後遺障害等級を得るためには、医学的証拠や日常生活への影響を具体的に示す必要があります。弁護士に相談することで、煩雑な手続きや交渉を専門家に任せ、より良い結果を目指すことが可能です。交通事故に遭いズディック骨萎縮が疑われる場合は、ぜひお早めに専門家へ相談することをご検討ください。
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