はじめに
交通事故によるお怪我の治療が終わり、「症状固定(これ以上治療を続けても症状が改善しない状態)」の時期を迎える、あるいは通院が終了すると、加害者側の保険会社から「示談案(免責証書など)」という書類が送られてきます。
そこには、治療費や休業損害、そして慰謝料などを合計した「示談金(損害賠償金)」の提示額が記載されています。しかし、その金額を見た多くの被害者の方が、「こんなに痛い思いをして、仕事も休んだのに、示談金が低すぎるのではないか」「これで本当に適正な金額なのだろうか」という疑問や不満を抱かれます。
結論から申し上げますと、保険会社から最初に提示される示談金は、法的に見て「適正な相場」よりも大幅に低く設定されていることがほとんどです。保険会社の担当者が「これが当社の規定の上限です」と丁寧に説明してきたとしても、それをそのまま鵜呑みにしてはいけません。
本記事では、なぜ加害者側の保険会社が提示する示談金が低いのか、そのカラクリと理由を詳しく解説いたします。また、納得がいかないまま安易に示談書にサインをしてしまうことの危険性と、適正な示談金に増額するために被害者の方が取るべき行動についてもお伝えします。大切な賠償金で損をしないための知識として、ぜひ最後までお読みください。
交通事故の示談金に関するQ&A
まずは、提示された示談金について被害者の方から多く寄せられる疑問にQ&A形式でお答えします。
Q1. 保険会社の担当者に「これが上限の金額です」と言われました。交渉してもこれ以上増額することはないのでしょうか?
交渉によって増額する可能性は十分にあります。担当者が言う「上限」とは、あくまで「その保険会社の社内基準(任意保険基準)」における上限に過ぎません。法律に基づいた過去の裁判例から導き出された「弁護士基準(裁判所基準)」という本来の適正な相場に照らし合わせれば、その金額はまだ増額の余地を大きく残していることが一般的です。保険会社の言葉を「法的な上限」であると誤解しないよう注意が必要です。
Q2. 提示された示談金の金額に納得がいきません。サインをせずに放置していても大丈夫ですか?
放置し続けることはお勧めいたしません。交通事故の損害賠償請求権には「時効」が存在します(原則として、ケガによる損害は事故の翌日から5年、後遺障害による損害は症状固定の翌日から5年)。時効が成立してしまうと、賠償金を受け取る権利そのものが消滅してしまいます。また、長期間放置すると保険会社から交渉を打ち切られるリスクもあります。納得がいかない場合は放置するのではなく、専門家である弁護士に相談し、根拠を持って適正な金額への修正を求める行動を起こすことが重要です。
Q3. お金がすぐに必要なため、とりあえず提示された金額で示談書にサインをして、後から「足りない分」を追加で請求することはできますか?
残念ながら、後から追加で請求することは原則としてできません。示談とは、「双方が譲り合って争いをやめる」という法的な合意です。示談書(免責証書)には通常、「この金額を受け取る代わりに、今後一切の請求を行わない」という趣旨の条項が含まれています。一度サインをしてしまうと、後から「やはり少なかった」と気づいてもやり直すことはできないため、サインをする前の慎重な判断が求められます。
解説:保険会社が提示する示談金が低い「3つの理由」
なぜ、プロである保険会社が提示してくる金額が、適正な相場よりも低くなっているのでしょうか。それには、交通事故の損害賠償における明確な構造上の理由が存在します。主な3つの理由を解説します。
理由1:計算に用いられる「基準」が違うから
これが示談金が低くなる最大の理由です。交通事故の慰謝料などを計算する際、実は3つの異なる基準が存在します。
- 自賠責保険基準: すべての自動車に加入が義務付けられている自賠責保険が定める基準です。被害者への「最低限の補償」を目的としているため、3つの基準の中で最も金額が低く設定されています。
- 任意保険基準: 各保険会社が独自に定めている社内基準です。かつては統一基準がありましたが現在は撤廃され、各社非公開となっています。一般的には、自賠責保険基準と同等か、それに少し上乗せした程度の低い金額です。
- 弁護士基準(裁判所基準): 過去の膨大な裁判例に基づいて作成された、法的に最も適正とされる基準です。3つの基準の中で最も金額が高くなります。
保険会社から最初に提示される示談金は、ほとんどの場合「任意保険基準(または自賠責保険基準)」で計算されています。彼らは営利企業であるため、自社の支出(支払う示談金)を抑えるために、意図的に低い基準を用いて計算した金額を提示してくるのです。
被害者が本来受け取るべきなのは「弁護士基準」で計算された金額であり、この「基準の違い」がそのまま示談金の低さにつながっています。
理由2:各損害項目(休業損害や逸失利益など)が不当に低く見積もられているから
示談金は慰謝料だけでなく、治療費、休業損害、逸失利益など、様々な項目の合計額です。基準の違いだけでなく、各項目の計算自体が被害者に不利にされているケースも多々あります。
- 休業損害の過小評価: 例えば、専業主婦(主夫)の方であっても、家事労働に対する休業損害を請求できます。しかし、保険会社は「無職だから」と休業損害をゼロとして提示してきたり、自賠責基準(1日あたり6,100円など)で低く計算してきたりすることがあります。弁護士基準(賃金センサス)を用いれば1日あたり約1万円以上の計算になるため、大きな差が生じます。
- 基礎収入の切り下げ: 後遺障害が残った場合の「逸失利益(将来の減収分の補償)」を計算する際、基準となる「基礎収入」を本来より低く設定されることがあります。自営業者の所得を低く見積もったり、若年労働者の将来の昇給の可能性を考慮しなかったりすることで、示談金全体が大きく目減りします。
- 後遺障害等級の非該当・不当な評価: 後遺障害が残っているにもかかわらず、保険会社主導の手続き(事前認定)で「後遺障害に該当しない(非該当)」と判断され、後遺障害慰謝料や逸失利益が一切示談金に含まれていないケースも少なくありません。
理由3:被害者に不利な「過失割合」が適用されているから
交通事故では、「どちらにどれだけの責任(不注意)があったか」を示す「過失割合」という考え方があります。例えば、被害者の過失が「2割」とされた場合、損害全体から2割が差し引かれて示談金が支払われます(過失相殺)。
保険会社が提示してくる示談案に記載されている過失割合は、必ずしも正しいとは限りません。保険会社は、自社の契約者(加害者)の言い分をベースにしたり、事故の詳しい状況(ドライブレコーダーの映像など)を精査せずに過去の類型的なパターンだけを当てはめたりして、被害者に大きめの過失割合を割り当ててくることがあります。
被害者側に不当に大きな過失割合が設定されていれば、その分だけ受け取れる示談金は少なくなってしまいます。
解説:安易に示談書にサインしてはいけない3つの理由
保険会社から提示された示談案の内容に疑問を持ちながらも、「早く終わらせたい」「交渉するのが面倒だ」という理由で、安易に示談書(免責証書)にサインをしてしまう方がいらっしゃいます。しかし、それは被害者にとって大きな不利益をもたらす危険な行為です。
安易なサインを避けるべき「3つの理由」について解説します。
理由1:一度成立した示談は、原則としてやり直し(撤回)ができないから
先述のQ&Aでも触れましたが、これが重要な理由です。示談は「和解」という法的な契約です。示談書には「本件事故について、これ以上の賠償請求は行わない」といった「清算条項」が記載されています。
これにサインをし、示談が成立してしまった後は、「あとでインターネットで調べたら、もっともらえるはずだった」「知人から少なすぎると言われたから再交渉したい」と主張しても、原則として一切認められません。法的な知識がなかったことを理由に示談を白紙に戻すことはできないのです。そのため、サインをする前に内容を理解し、納得できている状態であることが前提となります。
理由2:本来受け取れるはずの「適正な賠償金(弁護士基準)」を放棄することになるから
保険会社の提示額のままサインをするということは、被害者ご自身の正当な権利である「弁護士基準(裁判所基準)での賠償金を受け取る権利」を自ら放棄することに他なりません。
ケガの程度や後遺障害の有無によっては、保険会社の提示額と弁護士基準の金額との間に、数十万円から、場合によっては数百万円、数千万円という大きな差額が生じることがあります。
交通事故によって受けた身体的・精神的な苦痛は、お金で完全に癒えるものではありません。しかし、だからこそ、法律が認める最大限の適正な補償を受け取ることは、被害者がこれからの生活を立て直していくための大切なステップです。安易なサインは、その大切な補償を手放す行為となります。
理由3:予期せぬ後遺障害の悪化など、将来の不安に対応できなくなるから
交通事故のケガは、示談をした時点では治った(あるいは症状固定した)と思っていても、数年後に痛みがぶり返したり、予期せぬ症状の悪化を招いたりするリスクをゼロにすることはできません。
示談書にサインをしてしまうと、その後にケガが悪化して新たな治療費が必要になったり、仕事ができなくなったりしても、加害者側に請求することはできなくなります。(※示談当時には全く予測できなかった重大な後遺障害が後から判明した場合など、例外的に追加請求が認められるケースは極めて稀ですが、ハードルは非常に高いです)。
適正な示談金(特に後遺障害が残った場合の逸失利益や慰謝料)をしっかりと確保しておくことは、将来発生するかもしれない不安や不利益に対する「備え」でもあります。低い示談金で妥協することは、将来のリスクをすべてご自身で抱え込むことにつながります。
弁護士に示談交渉を相談・依頼するメリット
「保険会社の提示額が低いことは分かった。でも、専門知識を持つ保険会社の担当者を相手に、自分一人で『金額を上げてほしい』と交渉するのは自信がない」と感じる方がほとんどだと思います。実際、被害者ご本人が弁護士基準での支払いを求めても、保険会社が素直に応じることはまずありません。
適正な示談金を獲得するためには、示談書にサインをする前に弁護士に相談し、交渉を依頼することが効果的な方法です。弁護士に依頼するメリットは以下の通りです。
1. 「弁護士基準」での交渉が可能になり、示談金の大幅な増額が見込める
弁護士が代理人として介入することで、初めて「弁護士基準(裁判所基準)」での交渉がスタートします。保険会社は「弁護士が出てきた以上、交渉が決裂すれば裁判を起こされ、結局は高い基準で支払うことになる」と理解しているため、示談の段階から弁護士基準に近い金額での和解に応じる可能性が高くなります。これが、弁護士に依頼することで示談金が増額する最大の理由です。
2. 不当な「過失割合」や「項目の漏れ」を法的に正すことができる
弁護士は、警察の実況見分調書やドライブレコーダーの映像などの客観的な証拠を集め、過去の裁判例と照らし合わせて正しい過失割合を主張します。また、主婦の休業損害や将来の介護費など、保険会社の提示案から抜け落ちている損害項目を見つけ出し、漏れなく請求します。
3. 保険会社との煩わしい交渉ストレスから解放される
治療を続けながら、あるいは仕事に復帰しながら、日中に保険会社と専門的な交渉を行うことは大きなストレスです。弁護士に依頼すれば、以後の窓口はすべて弁護士となります。被害者の方は保険会社の担当者と直接話す必要がなくなり、精神的な負担から解放されて生活の再建に専念することができます。
4. 弁護士費用特約を使えば、費用の心配なく依頼できる
ご自身やご家族が加入している自動車保険や火災保険などに「弁護士費用特約」が付帯されている場合、相談料や着手金、報酬金などの弁護士費用(通常は300万円まで)を保険会社が負担してくれます。この特約を使ってもご自身の保険の等級が下がることはありません。費用の持ち出しを気にせず、専門家のサポートを受けることができる強力な制度です。
まとめ
交通事故の被害者にとって、保険会社から送られてくる示談案は「決定事項」ではありません。あくまで「保険会社側の希望する(自社に都合の良い)金額の提案」に過ぎないという事実を、まずはご認識してください。
示談金が低い理由は、保険会社が自社の利益を守るために低い算定基準を用い、被害者に不利な条件を当てはめているからです。一度示談書にサインをしてしまうと、後から「おかしい」と気づいても取り返しがつきません。本来受け取るべき適正な賠償金(弁護士基準)を失うことは、被害者の方の将来の生活設計にも悪影響を及ぼしかねません。
保険会社から示談案が提示されたら、すぐにサインをするのではなく、まずは一度立ち止まってください。そして、「この金額は本当に妥当なのか?」と少しでも疑問を感じたら、速やかに専門家である弁護士の目を通すことをお勧めします。
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、交通事故被害者の方々の正当な権利を守るため、保険会社から提示された示談案の無料診断などを行っております。「これって低すぎないか?」というご相談からで構いません。被害者の方が納得のいく解決を迎えられるよう、私たちがこれまでの経験と専門知識をもってサポートいたします。どうか一人で悩まず、示談を急ぐ前にお気軽にお問い合わせください。
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