はじめに
交通事故で負傷し、入院や通院を余儀なくされた場合、被害者は加害者に対して入通院慰謝料を請求することができます。しかし、保険会社から提示される金額は、弁護士基準(裁判基準)で算定した金額を大きく下回ることが少なくありません。
本記事では、入通院慰謝料の計算方法について、3つの算定基準の違いや、弁護士基準で用いる算定表(別表I・別表II)の見方、通院期間・入院期間ごとの相場を詳しく解説します。
入通院慰謝料とは
入通院慰謝料とは、交通事故による負傷の治療のために入院・通院を強いられたことに対する精神的苦痛への賠償金です。「傷害慰謝料」とも呼ばれます。
交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料のほかに、後遺障害慰謝料(後遺障害等級が認定された場合に請求できる慰謝料)と死亡慰謝料(被害者が亡くなった場合の慰謝料)があります。入通院慰謝料はこのうち治療期間中の精神的苦痛に対して支払われるものです。
入通院慰謝料の金額は、主に入院期間と通院期間の長さによって決まりますが、どの算定基準を用いるかによって金額に大きな差が生じます。
入通院慰謝料の3つの算定基準
入通院慰謝料を算定する基準には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の3種類があります。
自賠責基準
自賠責基準は、自動車損害賠償保障法に基づく最低限の補償基準です。計算式は以下のとおりです。
日額4,300円 × 対象日数
対象日数は、「入通院期間の総日数」と「実通院日数(実際に病院に通った日数)×2」のいずれか少ない方を採用します。
なお、日額4,300円は令和2年4月1日以降に発生した事故に適用される基準であり、それ以前の事故については日額4,200円が適用されます。
自賠責基準は被害者への迅速な支払いを目的とした制度であるため、3つの基準のなかでは最も低い金額となります。
任意保険基準
任意保険基準は、各保険会社が社内的に定めている支払基準です。具体的な計算方法は各社によって異なり、公表されていません。一般的には、自賠責基準よりは高額ですが、弁護士基準よりは低い水準に設定されています。
保険会社は営利企業であるため、支払額を抑えたいという構造的な事情があります。そのため、保険会社が示談交渉で提示する金額は、本来被害者が受け取るべき適正額を下回ることが多いのが実情です。
弁護士基準(裁判基準)
弁護士基準は、過去の裁判例に基づいて算定された基準であり、裁判で認められる金額の目安です。日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)に掲載されている算定表を用いて計算します。
弁護士基準は、3つの基準のなかで最も高い金額となり、法的に適正な賠償額に最も近い基準です。弁護士が保険会社と交渉する場合や、裁判で慰謝料を請求する場合に用いられます。
弁護士基準の算定表(別表I・別表II)の見方
弁護士基準では、赤い本に掲載されている入通院慰謝料の算定表を使って金額を算出します。算定表には別表Iと別表IIの2種類があり、負傷の程度に応じて使い分けます。
別表I(通常の負傷の場合)
別表Iは、骨折、脱臼、神経損傷など、比較的重い負傷の場合に適用される基準です。後遺障害を伴う負傷の場合にも別表Iが用いられます。
別表II(軽傷の場合)
別表IIは、以下のような比較的軽い負傷の場合に適用される基準です。
- むちうち症で他覚所見(MRIやレントゲンで異常が確認できる所見)がない場合
- 軽い打撲の場合
- 軽い挫創(傷)の場合
別表IIで算定される金額は、おおむね別表Iの3分の2程度の水準です。
算定表の見方
算定表は、横軸に入院期間(月数)、縦軸に通院期間(月数)を配置した表です。入院期間と通院期間が交差する箇所の金額が、入通院慰謝料の目安となります。
たとえば、別表Iにおいて入院1か月・通院6か月の場合、入通院慰謝料は149万円となります。同じ条件で別表IIを用いた場合は、これよりも低い金額になります。
通院のみの場合の慰謝料相場(弁護士基準)
入院せず通院のみで治療を行った場合の弁護士基準の慰謝料相場は、以下のとおりです。
| 通院期間 | 別表I(重傷) | 別表II(軽傷) |
| 1か月 | 28万円 | 19万円 |
| 2か月 | 52万円 | 36万円 |
| 3か月 | 73万円 | 53万円 |
| 4か月 | 90万円 | 67万円 |
| 5か月 | 105万円 | 79万円 |
| 6か月 | 116万円 | 89万円 |
| 7か月 | 124万円 | 97万円 |
| 8か月 | 132万円 | 103万円 |
| 9か月 | 139万円 | 109万円 |
| 10か月 | 145万円 | 113万円 |
| 11か月 | 150万円 | 117万円 |
| 12か月 | 154万円 | 119万円 |
たとえば、むちうちで他覚所見がなく6か月間通院した場合は、別表IIが適用され、弁護士基準では89万円が慰謝料の目安となります。一方、骨折で6か月間通院した場合は、別表Iが適用され、116万円が目安です。
自賠責基準と弁護士基準の比較
同じ通院期間であっても、自賠責基準と弁護士基準では金額に大きな差が生じます。以下は、月に10日通院した場合(入院なし)の比較です。
| 通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 (別表II) | 差額 |
| 1か月 | 8.6万円 | 19万円 | 約10万円 |
| 3か月 | 25.8万円 | 53万円 | 約27万円 |
| 6か月 | 51.6万円 | 89万円 | 約37万円 |
自賠責基準の金額は「4,300円×実通院日数×2」で計算しています。弁護士基準の別表II(軽傷用)と比較しても、通院期間が長くなるほど差額が拡大する傾向にあります。
入通院慰謝料の計算における注意点
1か月未満の端数がある場合
入院期間や通院期間に1か月に満たない端数がある場合は、日割り計算を行います。
たとえば、通院期間が3か月と15日の場合、まず通院3か月の金額と通院4か月の金額を確認し、その差額を日割りして加算します。
通院3か月の金額 +(通院4か月の金額 − 通院3か月の金額)× 15日 ÷ 30日
通院頻度が少ない場合の調整
通院期間が長くても、実際の通院頻度が極端に少ない場合は、慰謝料が減額される可能性があります。
赤い本では、通院が長期にわたる場合について、別表Iでは実通院日数の3.5倍、別表IIでは実通院日数の3倍を通院期間の目安とすることがあるとされています。
弁護士基準どおりの金額を受け取るためには、1か月あたり少なくとも10日程度の通院頻度を維持することが望ましいとされています。
ギプス固定中の自宅療養期間
入院こそしていなくても、ギプス固定中で安静を要する自宅療養期間がある場合は、その期間を入院期間と同等に扱い、慰謝料が増額されることがあります。
慰謝料が増額される場合
負傷の部位や程度によっては、算定表の金額がさらに増額されることがあります。具体的には、以下のような事情がある場合です。
- 生命の危険が現実に生じていた場合
- 手術を繰り返した場合
- 麻酔なしでの処置など、極度の苦痛を伴う治療があった場合
- 脊髄損傷、多数箇所の骨折、内臓破裂などの重傷を負った場合
こうした事情がある場合には、別表Iの金額から20%~30%程度の増額が認められることがあります。
保険会社の提示額をそのまま受け入れるべきでない理由
保険会社が示談交渉で提示する入通院慰謝料の金額は、多くの場合、自賠責基準か任意保険基準に基づいて算定されています。これは弁護士基準で算定した金額よりも低い水準です。
保険会社が弁護士基準で計算した金額を最初から提示することはほとんどありません。被害者自身が交渉しても、保険会社が弁護士基準まで増額に応じることは困難です。
弁護士が代理人として交渉に入ると、保険会社は弁護士基準を前提とした金額で協議に応じるようになります。これは、弁護士が介入した場合、訴訟に発展する可能性があることを保険会社が認識しているためです。
したがって、保険会社から示談金を提示されたときは、その金額が弁護士基準と比較してどの程度の水準にあるのかを確認したうえで、示談に応じるかどうかを判断することが重要です。
まとめ
入通院慰謝料は、用いる算定基準によって金額が大きく異なります。保険会社が提示する金額は弁護士基準を下回るのが通常であるため、適正な賠償を受けるためには、弁護士基準での金額を把握しておくことが不可欠です。
ご自身の通院期間・入院期間から弁護士基準の慰謝料相場を確認し、保険会社の提示額と比較してみてください。提示された金額に疑問がある場合や、弁護士基準との差額が大きい場合には、弁護士への相談をお勧めします。
当事務所では、交通事故の慰謝料に関するご相談を随時受け付けております。保険会社から提示された金額が妥当かどうかの確認も無料で対応しておりますので、示談書に署名する前に一度ご相談ください。
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