保険会社の示談金はなぜ低いのか|安易にサインしてはいけない3つの理由

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はじめに

交通事故の示談交渉において、保険会社から提示される示談金の額に違和感を持つ被害者は少なくありません。提示額は、弁護士基準(裁判基準)で算定した金額を大幅に下回っていることが多いのが実情です。

本記事では、保険会社の提示する示談金がなぜ低いのかを解説するとともに、安易に示談に応じてはいけない理由を説明します。

示談金とは

示談金とは、加害者と被害者の間で示談(和解)が成立した際に、加害者側から被害者に支払われる損害賠償金の総額を指します。治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益など、すべての損害項目を合算した金額です。

保険会社は、被害者の治療が終了(症状固定)した後に、示談金の額を提示してきます。被害者がこの提示額に同意し、示談書に署名すると、原則として追加の請求はできなくなります。

保険会社の提示額が低い3つの理由

理由1:自賠責基準・任意保険基準で計算している

保険会社が示談金を計算する際に用いるのは、自賠責基準や独自の任意保険基準です。これらの基準は、弁護士基準(裁判基準)よりも低い水準に設定されています。

たとえば、入通院慰謝料を例にとると、むちうちで6か月通院した場合、自賠責基準では約52万円ですが、弁護士基準では89万円となり、差額は約37万円に上ります。慰謝料だけでなく、休業損害や逸失利益の計算においても、保険会社は低い基準を適用する傾向があります。

理由2:保険会社は営利企業である

保険会社は営利企業であり、支払う保険金が少ないほど利益が大きくなる構造にあります。示談交渉の担当者は、会社の方針に基づいて支払額を抑制する方向で交渉を進めるのが通常です。

保険会社の担当者は示談交渉の経験が豊富であり、被害者が法的知識を十分に持っていないことを前提に、低い提示額での合意を目指す場合があります。

理由3:請求できる損害項目を網羅していない場合がある

保険会社の提示する示談案には、本来請求できるはずの損害項目が含まれていないことがあります。たとえば、付添看護費、装具費用、家屋改造費などは見落とされやすい項目です。また、将来にわたって必要となる費用(将来介護費、将来の装具交換費用など)についても、提示されていない場合があります。

安易にサインしてはいけない3つの理由

理由1:示談成立後は追加請求ができない

示談書に署名・押印すると、原則としてその内容に法的拘束力が生じます。後から示談金の額が不当に低かったと気づいても、追加の請求をすることは極めて困難です。示談は、一度成立すると覆すことがほぼできない手続であることを理解しておく必要があります。

理由2:弁護士が交渉すれば増額する可能性が高い

弁護士が代理人として保険会社と交渉した場合、保険会社は弁護士基準を前提とした金額で協議に応じるようになります。これは、弁護士が関与することで、訴訟に発展する現実的な可能性が生じるためです。

弁護士に依頼した結果、保険会社の当初提示額から2倍以上に増額された事例も珍しくありません。特に、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益の3項目については、弁護士基準と保険会社基準の差額が大きいため、増額の余地が大きい項目です。

理由3:後遺障害の等級認定が適正でない可能性がある

保険会社が示談を急ぐ場合、後遺障害等級の認定結果が本来あるべき等級より低い可能性があります。等級が1つ異なるだけで、後遺障害慰謝料と逸失利益の合計額に数百万円単位の差が生じることがあります。

示談に応じる前に、後遺障害等級の認定結果が妥当かどうかを弁護士に確認してもらうことで、異議申立てによる等級変更の可能性を検討することができます。

保険会社の提示額を受け取った場合の対処法

保険会社から示談金の提示を受けた場合は、まず提示された金額の内訳を書面で確認してください。各損害項目の金額がどの基準で計算されているかを把握することが出発点です。

そのうえで、弁護士に提示内容を見せて、弁護士基準との差額を確認することをお勧めします。多くの法律事務所では、示談金の妥当性の確認を無料で行っています。

まとめ

保険会社が提示する示談金は、弁護士基準で計算した適正額を下回っているのが通常です。示談書に署名すると追加請求はほぼ不可能になるため、署名前に必ず弁護士に内容を確認してもらうことが重要です。

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