はじめに
交通事故で車両が損傷した場合、修理費は当然に請求できますが、「慰謝料も請求できるのか」という疑問を持たれる方は少なくありません。また、修理後に車両の価値が下落する「評価損(格落ち損)」についても、請求の可否が問題となります。
本記事では、物損事故における慰謝料請求の可否と、評価損の請求が認められる条件について解説します。
1. 物損事故で慰謝料は原則として認められない
結論として、物損事故では慰謝料は原則として認められません。
慰謝料は精神的損害に対する賠償ですが、判例上、財産的損害(車両の損傷など)によって生じた精神的苦痛は、財産的損害が賠償されることによって回復するものと考えられています。つまり、修理費や買替費用が支払われれば、精神的損害も回復したものとして扱われます。
ただし、以下のような例外的なケースでは、物損であっても慰謝料が認められることがあります。
- 被害者にとって特別の愛着があり、代替性のないもの(ペットが事故で死亡した場合など)が損傷した場合
- 加害者の行為が著しく悪質で、通常の財産的賠償では被害者の精神的苦痛を回復できない場合
- 物損によって生活に著しい支障が生じた場合
2. 物損事故で請求できる損害項目
物損事故では慰謝料の請求は困難ですが、以下の項目を請求することができます。
(1)修理費
車両の修理にかかる費用です。ただし、修理費が事故時の車両の時価額を超える場合は「経済的全損」となり、時価額が賠償の上限となります。
(2)買替費用
全損の場合に、同等の車両を購入するための費用です。車両本体の時価額のほか、登録手数料、車庫証明手数料、納車手数料、自動車取得税などの買替諸費用も請求が認められます。
(3)代車使用料
修理期間中や買替までの期間に、レンタカーなどの代車を使用した場合の費用です。相当な期間(通常2週間から1か月程度)の使用料が認められます。
(4)休車損害
営業用車両が使用できなくなった場合の営業上の損害です。タクシーやトラックなどの営業車両が修理等のために稼働できない期間の売上減少分を請求できます。
3. 評価損(格落ち損)とは
評価損とは、修理によって車両の機能が回復したとしても、事故歴がつくことにより車両の市場価値(売却価値)が下落する損害をいいます。「格落ち損」とも呼ばれます。
修理が適切に行われたとしても、「修復歴あり」の車両は中古車市場において敬遠される傾向があるため、この価値の下落分を損害として加害者に請求するものです。
4. 評価損が認められる条件
評価損が認められるかどうかは、以下のような事情を総合的に考慮して判断されます。
- 車両の年式と走行距離:新しい車両ほど認められやすく、古い車両や走行距離の多い車両では認められにくい傾向があります。一般的に、初度登録から3年以内の車両では比較的認められやすいとされています。
- 損傷の部位と程度:フレーム(車体の骨格部分)に及ぶ損傷の方が、外板のみの損傷よりも評価損が認められやすくなります。
- 車両の種類と人気度:外国車や高級車、人気車種は、中古車市場での価格形成が厳格であるため、評価損が認められやすい傾向があります。
- 修理費の額:修理費が高額であるほど、損傷が大きかったことの間接的な指標となり、評価損が認められやすくなります。
評価損の算定方法
評価損の金額を算定する方法としては、主に以下の2つがあります。
第一に、修理費の一定割合(10%から30%程度)を評価損として算定する方法です。裁判例では、この方法が多く採用されています。
第二に、一般財団法人日本自動車査定協会の「事故減価額証明書」を取得し、それに基づいて評価損の額を主張する方法です。この証明書は、事故による車両の価値下落を査定した公的な書面であり、有力な証拠となります。
評価損の請求が認められにくいケース
保険会社は、評価損の支払いに消極的な姿勢をとることが多いです。特に、年式が古い車両、走行距離が多い車両、軽微な損傷にとどまる場合は、保険会社が評価損を否定してくることが予想されます。
また、示談交渉の段階では、保険会社が評価損の支払いに応じないことが少なくなく、裁判手続きに移行して初めて認められるケースもあります。
まとめ
物損事故では、原則として慰謝料は認められませんが、修理費、代車使用料、評価損(格落ち損)などの請求は可能です。特に評価損は、保険会社が認めにくい項目であるため、事故減価額証明書の取得など、適切な立証を行ったうえで請求する必要があります。物損事故であっても、請求できる項目が分からない場合は弁護士にご相談ください。
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