事故類型別の基本過失割合|追突・交差点・駐車場などケース別に解説

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はじめに

交通事故の過失割合は、事故の類型ごとに基本的な割合が定められています。この基本過失割合を知っておくことで、保険会社の提示が妥当かどうかを判断する目安になります。

本記事では、代表的な事故類型ごとの基本過失割合を解説します。

1. 追突事故

停車中の車両に後方から追突した場合の基本過失割合は、追突した側100:追突された側0です。前方車両が停止している限り、追突された側に過失が認められることは原則としてありません。

ただし、駐車禁止場所に不適切に停車していた場合や、急ブレーキを踏んだ正当な理由がない場合は、追突された側にも10%から20%程度の過失が認められることがあります。

2. 交差点での直進車同士の出合い頭事故

信号のない交差点で直進車同士が衝突した場合、道路の幅員や左方優先のルールによって基本過失割合が決まります。同幅の道路の場合は左方車40:右方車60が基本です。一方が明らかに広い道路の場合は、広路車30:狭路車70が基本となります。

信号のある交差点では、信号の色によって過失割合が大きく異なります。双方が青信号で進入した場合は別として、一方が赤信号で進入した場合は、赤信号側の過失が大幅に重くなります。

3. 右折車と直進車の事故

交差点で右折車と対向直進車が衝突した場合の基本過失割合は、右折車80:直進車20です。直進車は右折車に対して優先権があるため、右折車の過失が重くなります。

ただし、直進車に速度超過がある場合や、右折車が先に交差点に進入して右折を開始していた場合は、修正が加えられます。

4. 車線変更に伴う事故

走行中に車線変更した車両と、直進していた後続車両が衝突した場合の基本過失割合は、車線変更車70:直進車30です。車線変更をする側は、後方の安全を十分に確認する義務があるため、過失が重くなります。

5. 駐車場内の事故

駐車場内の事故は道路上の事故とは異なる考え方が適用されます。通路を走行中の車両と駐車区画から出てきた車両の事故では、駐車区画から出た車両70:通路走行車30が基本です。通路走行車同士の出合い頭事故では、原則として50:50が基本となります。

6. 歩行者と自動車の事故

横断歩道上の歩行者と自動車の事故では、歩行者の信号が青であれば自動車100:歩行者0が基本です。歩行者側の信号が赤でも、自動車側の信号も赤であれば、自動車80:歩行者20程度とされます。横断歩道のない場所での横断でも、歩行者は一定の保護を受けます。

7. 基本過失割合はあくまで出発点

上記の基本過失割合はあくまで標準的な事案を前提としたものであり、個別の事情によって修正されます。速度超過、前方不注視、合図の不履行、著しい過失などの修正要素がある場合は、基本過失割合から加算・減算されます。

保険会社が提示する過失割合が基本過失割合と異なる場合は、その理由を確認し、修正要素が適正に反映されているかを検討する必要があります。

まとめ

事故類型ごとの基本過失割合を知っておくことで、保険会社の提示の妥当性を判断する材料になります。個別の事情による修正も含めた正確な過失割合の分析は、弁護士にご相談ください。

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