慰謝料の計算方法

交通事故の損害賠償請求にあたって、損害の一つとして認められるものが「慰謝料」になります。

「慰謝料」とは、交通事故被害を受けたことによる精神的苦痛に対する金銭的賠償です。

この「慰謝料」の金額だけをとっても、自賠責保険の支払基準と、私たち弁護士が利用する裁判基準を対照すると、場合によっては1000万円以上の大きな違いが生じます。

また、任意保険会社の基準と裁判基準を対照しても、同様に大きな差が生じます。

このような大きな差が生じるのは、「慰謝料」に限られませんが、弁護士に依頼することのメリットの一例としてご紹介します。

なお、各支払基準の関係については、こちらをご参照ください。

自賠責保険の支払基準

裁判基準

死亡

350万円~1300万円

2000万円~2800万円

介護を要する後遺障害

1級

1600万円

2800万円

2級

1163万円

2370万円

後遺障害

1級

1100万円

2800万円

2級

958万円

2370万円

3級

829万円

1990万円

4級

712万円

1670万円

5級

599万円

1400万円

6級

498万円

1180万円

7級

409万円

1000万円

8級

324万円

830万円

9級

245万円

690万円

10級

187万円

550万円

11級

135万円

420万円

12級

93万円

290万円

13級

57万円

180万円

14級

32万円

110万円

傷害

1日につき4200円

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