頭痛

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【症状】

頭が痛い

想定される後遺障害等級

頭痛の後遺障害等級認定については、頭痛の型の如何にかかわらず、疼痛による労働又は日常生活上の支障の程度を疼痛の部位、性状、強度、頻度、持続時間及び日内変動並びに疼痛 の原因となる他覚的所見により把握し、障害等級を認定すること、とされています。

等級 後遺障害
9級10号 通常の労務に服することはできるが激しい頭痛により、時には労働に従事することができなくなる場合があるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの。
12級13号 通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の強い頭痛がおこるもの
14級9号 通常の労務に服することはできるが、頭痛が頻回に発現しやすくなったもの

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