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症状
上肢の欠損障害
想定される後遺障害等級
上肢の欠損障害については、その程度に応じて以下のとおり後遺障害等級が認められます。
等級 | 後遺障害 | |
---|---|---|
❶ | 1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
❷ | 2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
❸ | 4級4号 | 1上肢を肘関節以上で失ったもの(①~③いずれか) ① 肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離断したもの ② 肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの ③ 肘関節において、上腕骨と橈骨及び尺骨とを離断したもの |
❹ | 5級4号 | 1上肢を手関節以上で失ったもの(①~③いずれか) ① ひじ関節と手関節の間において上肢を切断したも ② 手関節において、橈骨及び尺骨と手根骨とを離断したもの |