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【取手市】高次脳機能障害に関する法律相談

2016-02-14

当事務所の取組み

平素より弁護士法人長瀬総合法律事務所をご愛顧いただきありがとうございます。

当事務所では,様々なご相談に幅広く対応していますが,特に交通事故は多数ご相談いただいております。

また事務所内外で継続的に研修を行っており,ご依頼者の方に最適なリーガルサービスをご提供できるよう、日々取り組んでおります。

交通事故の代償

交通事故は,誰にでも起こりうるものです。

そして,それまでの平穏な日常をあっという間に奪っていきます。

交通事故の結果,重大な後遺障害を負ってしまうことも少なくありません。交通事故による後遺障害の中でも,特に問題となるものの1つに,「高次脳機能障害」が挙げられます。

高次脳機能障害とは?

脳外傷による「高次脳機能障害」とは,事故により脳外傷(脳損傷)が発生した被害者について,その回復過程において生じる認知障害や人格変性等の症状が,外傷の治療後も残存し,就労や生活が制限され,時には社会復帰が困難となる障害を総称するものです。

「高次脳機能障害」の結果,「失行」,「失認」,「失語」等の症状が見られるほか,人格変化も生じることがあります。

具体的には,以下のような症状が見られます。

① 知的障害(認知障害)

【具体例】

・ 物忘れ,今見聞きしたことを記憶できない(記憶・記銘力障害)

・ 注意・集中ができない(注意集中障害)

・ 判断力の低下,計画的な行動や複数の行動ができない(遂行機能障害)

・ 自分の障害の程度を過小評価する(病識欠落・自己洞察力の低下)

・ 性格・人格変化(情動障害)

 

② 性格・人格変化(情動障害)

【具体例】

・ 過食・過剰な動作・大声を出す等,自己抑制がきかなくなる(脱抑制)

・ ちょっとしたことで感情が変わる(感情易変)

・ 不機嫌・攻撃的な言動態度が増え,暴言・暴力をふるう(攻撃性)

・ 自発性の低下,幼稚,差恥心の低下

・ 病的な嫉妬

・ 被害妄想

・ 人付き合いが悪くなる

・ わがままになる

・ 反社会的な行動をする

このように,「高次脳機能障害」は,被害者ご本人に対し,肉体的な傷害だけではなく,人格変化まで与えてしまうことに大きな特徴があります。

 当事務所の体制

私たちは,「高次脳機能障害」に罹患した方を含め,一人でも多くの交通事故被害者の方を救済できるよう,交通事故直後から対応する「トータルサポート」を実施しております。

“当事務所は,取手市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「牛久事務所」と「日立支所」を開設しております。

 

取手市にお住まいの方で,「高次脳機能障害」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。

【笠間市】高次脳機能障害に関する法律相談

2016-02-12

当事務所の取組

笠間市では、平成27年度中で258件もの交通事故が発生しており、負傷者数は311名と発表されています。

(市町村別交通事故発生状況(平成27年11月末) : 茨城県警察本部HP 交通企画課より)

私たちが日常生活をしていく上で、交通事故は常に隣り合っている事象であると言えます。

そして交通事故被害に遭われた場合,深刻な重傷を負ってしまうこともあります。

高次脳機能障害

交通事故被害の結果,以下のような診断を受けた場合,いわゆる「高次脳機能障害」が問題となることがあります。

① 遷延性意識障害

② 脊髄損傷

③ 脳挫傷

④ 急性硬膜下血腫

⑤ 外傷性くも膜下出血

⑥ びまん性軸索損傷

⑦ 高次脳機能障害

このような脳外傷による「高次脳機能障害」とは,事故により脳外傷(脳損傷)が発生した被害者について,その回復過程において生じる認知障害や人格変性等の症状が,外傷の治療後も残存し,就労や生活が制限され,時には社会復帰が困難となる障害を総称するものです。

高次脳機能障害の症状

「高次脳機能障害」の場合,「失行」,「失認」,「失語」等の症状が見られるほか,人格変化も生じることがあります。

具体的には,①知的障害(認知障害),②性格・人格変化(情動障害)に分類することができます。

高次脳機能障害の問題

もっとも,「高次脳機能障害」は,医学的にも見落とされやすい後遺障害であり,医師により障害の残存を指摘されず,また被害者ご本人が後遺障害であることを意識しないままとなっていることも少なくありません。

被害者ご本人は,事故自体による精神的・肉体的苦痛だけでなく,周囲から理解を得ることができないということでさらに苦しみを受けることになります。

さらに,高次脳機能障害によって①知的障害(認知障害),②性格・人格変化(情動障害)が生じることで,被害者ご本人のみならず,被害者を支えるご家族にも肉体的・精神的・経済的に多大な負担が生じることになります。

当事務所の体制

私たちは,被害者の方やそのご家族の方が適切な賠償額を取得し,せめて金銭面でのご負担やご不安をすこしでも取り除くことができるよう,交通事故直後から対応する「トータルサポート」を実施しております。

事故にあったその日から,適切な賠償を獲得するまで,私たち交通事故のプロが一貫してサポートします。

当事務所は,笠間市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「牛久事務所」と「日立支所」を開設しております。

 

笠間市にお住まいの方で,「高次脳機能障害」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。

 

【常総市】高次脳機能障害に関する法律相談

2016-02-10

常総市における交通事故の状況

平素より弁護士法人長瀬総合法律事務所をご愛顧いただきまして、ありがとうございます。

当事務所では,個人法務から企業法務まで幅広く対応しています。また交通事故は多数のご相談を受け付けております。

高次脳機能障害

さて,交通事故の結果,重大な後遺障害を負ってしまうことも少なくありません。

交通事故による後遺障害の中でも,問題となるものの1つに,「高次脳機能障害」が挙げられます。

高次脳機能障害の診断等

脳外傷による「高次脳機能障害」とは,事故により脳外傷(脳損傷)が発生した被害者について,その回復過程において生じる認知障害や人格変性等の症状が,外傷の治療後も残ってしまい,就労や生活が制限されて,時には社会復帰が困難となる障害を総称するものです。

交通事故被害の結果,以下のような診断を受けた場合,いわゆる「高次脳機能障害」が問題となることがあります。

① 遷延性意識障害

② 脊髄損傷

③ 脳挫傷

④ 急性硬膜下血腫

⑤ 外傷性くも膜下出血

⑥ びまん性軸索損傷

⑦ 高次脳機能障害

高次脳機能障害の問題

高次脳機能障害は,医学的にも法律的にも認定が難しいことから,一般の方からは症状の深刻さに対する理解を得られないことがあります。

場合によっては,ご相談者が相談に来られるまで,「高次脳機能障害」と指摘されてこなかったというケースさえあります。

被害者ご本人のみならず,ご家族の様々なご負担を軽減し,適正な後遺障害等級の認定,そして適正な損害賠償額の獲得が必要です。

当事務所では,事故に遭ったその日から全力でお手伝いさせていただきます。

当事務所の体制

当事務所は,常総市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「牛久事務所」と「日立支所」を開設しております。

常総市にお住まいの方で,「高次脳機能障害」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。

【下妻市】高次脳機能障害に関する法律相談

2016-02-08

当事務所の取組

当事務所では,個人法務から企業法務まで幅広く対応しておりますが,特に交通事故について、多数のご相談の受付をしております。

また、より専門性に富んだご対応ができますよう、事務所内に留まらず研修等積極的に取り組んでおります。

高次脳機能障害

交通事故被害に遭われた場合,深刻な後遺障害を負ってしまうことも少なくありません。

交通事故による後遺障害の中で,特に問題となるものの1つとして,「高次脳機能障害」が挙げられます。

交通事故被害の結果,以下のような診断を受けた場合,いわゆる「高次脳機能障害」が問題となることがあります。

① 遷延性意識障害

② 脊髄損傷

③ 脳挫傷

④ 急性硬膜下血腫

⑤ 外傷性くも膜下出血

⑥ びまん性軸索損傷

⑦ 高次脳機能障害

高次脳機能障害の症状

「高次脳機能障害」の結果,「失行」,「失認」,「失語」等の症状が見られるほか,人格変化も生じることがあります。

具体的には,以下のような症状が見られます。

① 知的障害(認知障害)

全般的な認知機能の障害

② 性格・人格変化(情動障害)

事故前の被害者を知る家族や友人など周囲の人が,「事故前と比べて人が変わった」等と感じるような,人格あるいは性格の変化が発生するため,人間関係を維持したり社会に参加したりすることができず,他者とのコミュニケーションが困難となる障害

高次脳機能障害の問題

このように,「高次脳機能障害」は,被害者ご本人に対し,肉体的な傷害だけではなく,人格変化まで与えてしまうことに大きな特徴があります。

当事務所の体制

被害者ご本人のみならず,ご家族の様々なご負担を和らげて,事故以前の平穏な日常を取り戻すためにも,適正な後遺障害等級の認定,そして適正な損害賠償額の獲得が必要です。

当事務所では,被害者ご本人やそのご家族の方が適切な賠償額を取得し,平穏な日常に向かうために,全力でお手伝いさせていただいております。

当事務所は,下妻市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「牛久事務所」と「日立支所」を開設しております。

下妻市にお住まいの方で,「高次脳機能障害」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。

【古河市】高次脳機能障害に関する法律相談

2016-02-05

龍ケ崎市における交通事故の状況

龍ケ崎市では、平成27年度中で、前年より44件多い281件もの交通事故が発生しております。

また、負傷者数も、372名と前年に比べて55名増加しました。

(市町村別交通事故発生状況(平成27年11月末) : 茨城県警察本部HP 交通企画課より)

交通事故は日常的に発生しうるものであり、私たちの生活に隣り合っているものと言えます。

高次脳機能障害

交通事故による後遺障害の中でも,特に問題となるものの1つとして,「高次脳機能障害」が挙げられます。

高次脳機能障害の症状等

「高次脳機能障害」の結果,「失行」,「失認」,「失語」等の症状が見られるほか,人格変化も生じることがあります。

具体的には,以下のような症状が見られます。

① 知的障害(認知障害)

【具体例】

・ 物忘れ,今見聞きしたことを記憶できない(記憶・記銘力障害)

・ 注意・集中ができない(注意集中障害)

・ 判断力の低下,計画的な行動や複数の行動ができない(遂行機能障害)

・ 自分の障害の程度を過小評価する(病識欠落・自己洞察力の低下)

・ 性格・人格変化(情動障害)

② 性格・人格変化(情動障害)

【具体例】

・ 過食・過剰な動作・大声を出す等,自己抑制がきかなくなる(脱抑制)

・ ちょっとしたことで感情が変わる(感情易変)

・ 不機嫌・攻撃的な言動態度が増え,暴言・暴力をふるう(攻撃性)

・ 自発性の低下,幼稚,差恥心の低下

・ 病的な嫉妬

・ 被害妄想

・ 人付き合いが悪くなる

・ わがままになる

・ 反社会的な行動をする

高次脳機能障害の問題

このように,「高次脳機能障害」は,被害者ご本人に対し,肉体的な傷害だけではなく,人格変化まで与えてしまうことに大きな特徴があります。

一方,「高次脳機能障害」は,医学的にも見落とされやすい後遺障害であり,医師により障害の残存を指摘されず,また被害者ご本人が後遺障害であることを意識しないままとなっていることも少なくありません。

このように,高次脳機能障害は,その症状が後遺障害に該当すること自体,医学的かつ法律的にも認定が難しいといえます。

したがって,高次脳機能障害の適切な後遺障害等級認定を得るためには,事故直後から適切な対応を行っていく必要があります。

当事務所の体制

事故以前の平穏な日常を取り戻すためにも,適正な後遺障害等級の認定,そして適正な損害賠償額の獲得が必要です。

当事務所では,被害者ご本人が適切な賠償額を取得し,平穏な日常を取り戻すために,全力でお手伝いさせていただいております。

当事務所は,龍ケ崎市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「牛久事務所」と「日立支所」を開設しております。

龍ケ崎市にお住まいの方で,「高次脳機能障害」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。

【結城市】高次脳機能障害に関する法律相談

2016-01-29

古河市における交通事故の状況

平素より弁護士法人長瀬総合法律事務所をご愛顧いただきありがとうございます。

当事務所では,個人法務から企業法務まで幅広く対応していますが,特に交通事故は多数のご相談を受け付けております。

交通事故については年間100件以上の案件を担当しているほか,事務所内外で継続的に研修を行っており,ご依頼者の方に最適なリーガルサービスをご提供できるよう、日々取り組んでおります。

高次脳機能障害

さて,交通事故の結果,重大な後遺障害を負ってしまうことも少なくありません。

交通事故による後遺障害の中でも,問題となるものの1つに,「高次脳機能障害」が挙げられます。

高次脳機能障害の症状等

以下のような診断を受けた場合,いわゆる「高次脳機能障害」が問題となることがあります。

① 遷延性意識障害

② 脊髄損傷

③ 脳挫傷

④ 急性硬膜下血腫

⑤ 外傷性くも膜下出血

⑥ びまん性軸索損傷

⑦ 高次脳機能障害

高次脳機能障害の問題

このような脳外傷による「高次脳機能障害」とは,事故により脳外傷(脳損傷)が発生した被害者について,その回復過程において生じる認知障害や人格変性等の症状が,外傷の治療後も残存し,就労や生活が制限されてしまい,時には社会復帰が困難となる障害を総称するものです。

「高次脳機能障害」の場合,「失行」,「失認」,「失語」等の症状が見られるほか,人格変化も生じることがあります。

具体的には,①知的障害(認知障害),②性格・人格変化(情動障害)に分類することができます。

高次脳機能障害は,医学的にも法律的にも認定が難しいことから,一般の方からは症状の深刻さに対する理解を得ることが難しいことがあります。

当事務所の体制

私たちは,「高次脳機能障害」に罹患した方を含め,一人でも多くの交通事故被害者の方を救済できるよう,交通事故直後から対応する「トータルサポート」を実施しております。

当事務所は,結城市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「牛久事務所」と「日立支所」を開設しております。

結城市にお住まいの方で,「高次脳機能障害」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。

 

【石岡市】高次脳機能障害に関する法律相談

2016-01-28

当事務所の取組

平素より弁護士法人長瀬総合法律事務所をご愛顧いただきまして、ありがとうございます。

当事務所では,個人法務から企業法務まで幅広く対応していますが,特に交通事故は多数のご相談を受け付けております。

高次脳機能障害

交通事故は,誰にでも起こりうるものです。

そして,それまでの平穏な日常を奪っていきます。

交通事故の結果,重大な後遺障害を負ってしまうことも少なくありません。

交通事故による後遺障害の中でも,特に問題となるものの1つとして,「高次脳機能障害」が挙げられます。

① 遷延性意識障害

② 脊髄損傷

③ 脳挫傷

④ 急性硬膜下血腫

⑤ 外傷性くも膜下出血

⑥ びまん性軸索損傷

⑦ 高次脳機能障害

高次脳機能障害の問題

「高次脳機能障害」の結果,「失行」,「失認」,「失語」等の症状が見られるほか,人格変化も生じることがあります。

具体的には,以下のような症状が見られます。

① 知的障害(認知障害)

全般的な認知機能の障害

② 性格・人格変化(情動障害)

事故前の被害者を知る家族や友人など周囲の人が,「事故前と比べて人が変わった」等と感じるような,人格あるいは性格の変化が発生するため,人間関係を維持したり社会に参加したりすることができず,他者とのコミュニケーションが困難となる障害

 

このように,「高次脳機能障害」は,被害者ご本人に対し,肉体的な傷害だけではなく,人格変化まで与えてしまうことに大きな特徴があります。

当事務所の体制

被害者ご本人のみならず,ご家族の様々なご負担を回復し,適正な後遺障害等級の認定,そして適正な損害賠償額の獲得が必要です。

当事務所では,事故に遭ったその日から全力でお手伝いさせていただいております。

当事務所は,石岡市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「牛久事務所」と「日立支所」を開設しております。

石岡市にお住まいの方で,「高次脳機能障害」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。

【古河市】高次脳機能障害に関する法律相談

2016-01-20

古河市における交通事故の状況

平成26年の交通事故において、古河市では(平成26年10月1日現在)人口14万1188人に対して、交通事故発生件数629件、死者数6名、負傷者数821名が発表されています(茨城県警察本部 交通部 交通企画課 市町村別基礎資料(平成26年中より)。

このように,交通事故は日々発生しており、しかし私たちの日常に多大な影響をもたらします。

高次脳機能障害

交通事故被害では,深刻な後遺障害が問題となることも少なくありませんが,今回は「高次脳機能障害」についてお話したいと思います。

脳外傷による「高次脳機能障害」とは,事故により脳外傷(脳損傷)が発生した被害者について,その回復過程において生じる認知障害や人格変性等の症状が,外傷の治療後も残存し,就労や生活が制限され,時には社会復帰が困難となる障害を総称するものです。

高次脳機能障害の症状等

「高次脳機能障害」の結果,「失行」,「失認」,「失語」等の症状が見られるほか,人格変化も生じることがあります。

具体的には,以下のような症状が見られます。

① 知的障害(認知障害)

【具体例】

・ 物忘れ,今見聞きしたことを記憶できない(記憶・記銘力障害)

・ 注意・集中ができない(注意集中障害)

・ 判断力の低下,計画的な行動や複数の行動ができない(遂行機能障害)

・ 自分の障害の程度を過小評価する(病識欠落・自己洞察力の低下)

・ 性格・人格変化(情動障害)

② 性格・人格変化(情動障害)

【具体例】

・ 過食・過剰な動作・大声を出す等,自己抑制がきかなくなる(脱抑制)

・ ちょっとしたことで感情が変わる(感情易変)

・ 不機嫌・攻撃的な言動態度が増え,暴言・暴力をふるう(攻撃性)

・ 自発性の低下,幼稚,差恥心の低下

・ 病的な嫉妬

・ 被害妄想

・ 人付き合いが悪くなる

・ わがままになる

・ 反社会的な行動をする

高次脳機能障害の問題

もっとも,「高次脳機能障害」は,医学的にも見落とされやすい後遺障害であり,医師により障害の残存を指摘されず,また被害者ご本人が後遺障害であることを意識しないままとなっていることも少なくありません。

このように,高次脳機能障害は,その症状が後遺障害に該当すること自体,医学的にも法律的にも認定が難しいといえます。

したがって,高次脳機能障害の適切な後遺障害等級認定を得るためには,事故直後から適切な対応を行っていく必要があります。

当事務所の体制

私たちは,被害者の方やそのご家族の方が適切な賠償額を取得し,せめて金銭面でのご負担やご不安をすこしでも取り除くことができるよう,交通事故直後から対応する「トータルサポート」を実施しております。

事故にあったその日から,適切な賠償を獲得するまで,私たち交通事故のプロが一貫してサポートします。

当事務所は,古河市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「牛久事務所」と「日立支所」を開設しております。

古河市にお住まいの方で,「高次脳機能障害」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。

 

【土浦市】高次脳機能障害に関する法律相談

2016-01-13

当事務所の取組

当事務所では,個人法務から企業法務まで幅広く対応していますが,特に交通事故は多数のご相談を受け付けております。

交通事故については年間100件以上の案件を担当している他,事務所内外で継続的に研修を行っており,専門性に富んだ取り組みを行っております。

高次脳機能障害

さて,交通事故の結果,重大な後遺障害を負ってしまうことも少なくありません。

交通事故による後遺障害の中でも,問題となるものの1つに,「高次脳機能障害」が挙げられます。

脳外傷による「高次脳機能障害」とは,事故により脳外傷(脳損傷)が発生した被害者について,その回復過程において生じる認知障害や人格変性等の症状が,外傷の治療後も残ってしまい,就労や生活が制限されて,時には社会復帰が困難となる障害を総称するものです。

交通事故被害の結果,以下のような診断を受けた場合,いわゆる「高次脳機能障害」が問題となることがあります。

① 遷延性意識障害

② 脊髄損傷

③ 脳挫傷

④ 急性硬膜下血腫

⑤ 外傷性くも膜下出血

⑥ びまん性軸索損傷

⑦ 高次脳機能障害

高次脳機能障害の問題

高次脳機能障害は,医学的・法律的に認定が難しいことから,一般の方からは症状の深刻さに対する理解を得ることが難しいことがあります。

場合によっては,ご相談者が相談に来られるまで,「高次脳機能障害」と指摘されてこなかったというケースさえあります。

事故以前の平穏な日常を取り戻すためにも,適正な後遺障害等級の認定,そして適正な損害賠償額の獲得が必要です。

当事務所の体制

当事務所では,被害者ご本人が適切な賠償額を取得し,平穏な日常に少しでも向かうことができますよう,全力でお手伝いさせていただいております。

当事務所は,土浦市にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「牛久事務所」と「日立支所」を開設しております。

土浦市にお住まいの方で,「高次脳機能障害」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。

【利根町】頚椎捻挫に関する法律相談

2015-11-14

当事務所の取組

弁護士法人長瀬総合法律事務所では,交通事故に関し多数のご相談を受け付けております。

また、より精度の高い、ご納得いただける解決に導くことができるように,他の専門家とも連携する体制を構築しております。

ひとたび交通事故が起きれば、行政対応や刑事対応、民事対応等の法律問題が始まり、平穏な日常は一変します。

こういった様々な問題に適切に対応するため、まずは私たち弁護士にご相談下さい。

むちうち損傷とは

交通事故の中で多い類型は,自動車同士の事故であり,自動車同士の事故でとりわけ多い事故類型は,「追突」事故になります。

そして,追突事故にあった場合,頚椎捻挫,いわゆる「むちうち損傷」を負うことがあります。

「むち打ち損傷」とは,「骨折や脱臼のない頚部脊柱の軟部支持組織(靭帯・椎間板・関節包・頸部筋群の筋,筋膜)の損傷」と一般的には説明されています。

ただ実際には,軟部組織が損傷したかどうかも明らかにはなっておりません。

交通事故後,骨折や脱臼を伴わないものの頭頸部症状を訴えているものは,広く「むち打ち損傷」と捉えられています。

最近では,「むちうち損傷」を,「外傷性頸部症候群」として研究が進められています。

むちうち損傷の分類

土屋弘吉氏らは,むち打ち損傷を以下の5つに分類しています。

① 頚椎捻挫型

② 根症状型

③ バレー・リュー症状型

④ 根症状,バレー・リュー症状混合型

⑤ 脊髄症状型

 後遺障害等級の申請

むちうち損傷の症状は,受傷直後の急性期(受傷直後1週間から1ヶ月位),亜急性期(受傷後1〜3ヶ月位)及び慢性期(受傷直後から概ね3ヶ月以上)に特徴的な症状が見られると言われています。

実務上,この慢性期に入った場合,いつまで治療をすることが認められるかが問題となります(症状固定時期)。

もちろん適切な治療を受けていただく必要がありますが,損害賠償という点から,適切な後遺障害等級の認定を目指す場合では、正確に症状を記録してもらうことも同じように重要であるということが言えます。

私たちはこれまでの知見を活かして,交通事故の問題にお困りの皆様のお力になることをお約束します。

当事務所は,利根町にお住まいの皆様が法律相談,法律事務所をご利用しやすいよう,「弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所」を開設しております。

利根町にお住まいの方で,「頚椎捻挫」にお悩みの方は,是非一度お気軽に当事務所にご連絡ください。

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