Q&A
Q1:交通事故でむち打ち症になった場合、後遺障害が認定されることはありますか?
A1:はい、交通事故によるむち打ち症で、首や腰に痛みやしびれが残る場合、後遺障害が認定されることがあります。後遺障害として認定される可能性のある等級には、12級13号や14級9号があります。
Q2:12級13号と14級9号の違いは何ですか?
A2:12級13号は、「頑固な神経症状」が残った場合に認定され、14級9号は「神経症状を残すもの」として認定されます。12級13号は、医学的な検査で痛みが証明できる場合に、14級9号は痛みの原因が医学的に説明できる場合に認定されます。
Q3:なぜ、むち打ち症で後遺障害が認定されないことがあるのですか?
A3:むち打ち症は、その症状が医学的検査で原因を特定しにくいことが特徴です。このため、症状が残っていても後遺障害として認定されない場合があります。後遺障害として認定されなければ、慰謝料などの損害賠償を受けられない可能性があります。
Q4:むち打ち症で後遺障害が認定されるために、何が必要ですか?
A4:後遺障害が認定されるためには、その認定条件を理解し、立証できる証拠を集めることが重要です。これには、適切な医学的証拠を揃えることが不可欠であり、これをサポートできる弁護士に相談することが推奨されます。
弁護士に相談するメリット
むち打ち症で後遺障害を認定してもらうためには、専門的な知識と経験が求められます。後遺障害の認定基準は公開されていないため、適切な証拠を揃え、認定を受けるための戦略を立てるには、交通事故案件に強い弁護士の助けが不可欠です。
- 専門知識を活かした立証活動
弁護士は、後遺障害が認定されるための医学的要件や法律的なポイントを理解しています。これに基づき、適切な証拠を集め、立証するサポートを行います。 - 保険会社との交渉力
保険会社との交渉において、弁護士は適切な賠償を受けるための交渉力を持っています。特に、むち打ち症のように認定が難しいケースでは、弁護士の介入が成功の鍵となります。 - ストレスの軽減
交通事故の被害者は、身体的な痛みだけでなく、保険会社との交渉や法的手続きの煩雑さに悩むことが多いです。弁護士に依頼することで、これらの負担を軽減し、安心して治療に専念できます。
まとめ
むち打ち症は、交通事故による被害で多く見られる症状です。しかし、その症状が後遺障害として認定されるには、適切な証拠と戦略が必要です。専門的な知識を持つ弁護士に相談することで、適切な賠償を受けるためのサポートを得ることができます。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、むち打ち症の被害者が適切な補償を受けられるよう全力でサポートしますので、ぜひご相談ください。
関連動画動画の紹介
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「むちうち」で慰謝料を請求するには?主張・立証のポイントと注意点を解説
https://youtu.be/-q7tnpPHcgM
「むちうち」で後遺障害等級を獲得するための主張・立証のポイント
https://youtu.be/g_otmRaowHg
【交通事故被害者の方へ】弁護士が解説 むちうちの慰謝料のボーダーライ
https://youtu.be/uCjmpcF4SxM
【交通事故】むちうち損傷で後遺障害の申請する時の4つのポイント
https://youtu.be/0-Pj0GDDRSM
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