後遺障害等級認定の強み1 年250件以上の解決実績

年250件以上の解決実績

専門特化の実力

当事務所は、「再生司法〜リーガルイノベーション〜の実現」を事務所理念として掲げています。

法律問題でお困りの方の生活・人生を再生することができるよう、より高いレベルでの解決を実現するため、取扱分野を選択・集中することで、特定の分野の法律問題を集中的に取り扱う体制を構築しております。

特に交通事故分野については、医療機関と連携し、所内勉強会・所外研修を継続的に実施することで、多数の案件を取り扱うことが可能となりました。交通事故分野のみで年間数百件以上もの案件を担当し、各弁護士が常時数十件の案件を担当しております。

その結果、年250件以上もの交通事故事案を解決してきており、交通事故分野については相当の知見を蓄積しているものと自負しております。

当事務所がこれまでに取り扱ってきた解決実績については、こちらをご参照ください。

多数の後遺障害事案の実績

また、当事務所では、多数の後遺障害事案を扱ってきた実績があります。

蔓延性意識障害
遷延性意識障害とは、重度の昏睡状態を指す病状のことを言います。
いわゆる、「植物状態」のことを指します。
遷延性意識障害に該当する場合、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」として、自賠法施行令別表第一第1級1号が認定されることが通常です。

脊髄損傷
脊髄損傷は脊髄の損傷された場所によって生じる麻痺の種類も異なり、頸髄の損傷では四肢麻痺、頸部以下、胸腰髄部での損傷では対麻痺となります。

高次脳機能障害
高次脳機能障害とは、主に脳の損傷によって起こされる様々な神経心理学的症状をいいます。高次脳機能障害は、脳の器質性精神障害です。

CRPS(RSD、カウザルギー)
複合性局所疼痛症候群(Complex regional pain syndrome,略称「CRPS」)は、交感神経の過剰な活性化に関っていると考えられる疼痛をいいます。

むちうち(頸椎捻挫等)
「むちうち」とは診断名ではなく、受傷機転を示す俗称に過ぎません。交通事故によって首がむちうち運動をした後に生じた損傷が「むちうち損傷」と言われます。
最近では「外傷性頸部症候群」や「頸椎捻挫」と診断書には記載されることが多いと言えます。

末梢神経障害
末梢神経とは、中枢神経である脳及び脊髄から出る神経のことを言います。
末梢神経が障害されると、①運動麻痺、②感覚障害、③自律神経障害の症状が出現します。

麻痺
麻痺は、「麻痺の生じた範囲」と「麻痺の程度」、「介護の要否と程度」によって後遺障害等級認定が行なわれています。
麻痺の場合、1級から12級までの等級が認められています。

上肢の障害
上肢の障害には、①欠損障害、②機能障害、③動揺関節、④偽関節・変形障害、⑤醜状症状が挙げられます。

下肢の障害
下肢の障害には、①醜状障害、②偽関節・変形障害、③短縮障害・過成長、④欠損障害が挙げられます。

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